控訴趣意書は1審弁論丸写し…香川、弁護士処分決議

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050528-00000204-yom-soci

いわゆる「不適切弁護」と言われているものですね。
私の場合、控訴趣意書を作成する際は、一審の弁論要旨には目を通しますが、「丸写し」することはないです。一部の表現をそのまま利用する、ということもないですね。自分の考えを自分なりの表現で書いたほうが、かえって早いし、納得もできると思っています。
この事件は、破棄差し戻しになったりして、それなりの問題のある事件だったようですが、そういう事件である以上、相応の控訴趣意書が必要だった、丸写しはないだろう、ということでしょう。