ドンキ3人焼死 放火容疑で女再逮捕 「まさか死ぬとは」犯行認める

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050424-00000017-san-soci

殺人容疑については、殺意を立証するだけの証拠が得られなかったことから今回は立件を見送った。

放火により人が死亡した場合、放火罪と併せて殺人罪が成立するかが問題になることがありますが、ポイントは、放火行為の、殺人の実行行為としての現実的危険性と、行為者の主観面、特に動機の有無・内容ではないかと思います。
上記の事件の場合、確かに極めて危険な放火行為ですが、営業時間中の店舗内であり出火に気付けば複数あると思われる出入口からの避難が可能であると、一応は言えるでしょう。また、被疑者に、「人を死亡させる」ことまでの動機を認定することも、報道を見る限りでは困難であるようです。
昔、深夜に、住居の出入口にあった可燃物に放火して、内部にいて就寝中の人が2名焼死した事件の捜査を担当したことがあり、殺人罪の立件を念頭に置いて、過去の判例等をかなり調査したことがありましたが、総合的に見て立件は困難と判断し、殺人罪では立件しなかったことがありました。
上記の事件でも、被害者のご遺族は、殺人罪での立件を望まれると思いますが、実際には、証拠の評価など、なかなか難しい面があります。