少年拘置ミス 担当裁判官処分なし 福岡地裁「事実確認できない」

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050407-00000029-nnp-kyu

福岡地裁総務課によると、事件記録はすでに家裁に送致されており、少年法の規定によって地裁側は閲覧できない。令状請求の受付記録から担当した裁判官は推定できるが、本人は「記憶にない」と話しているという。

検察庁に聞けば、簡単にわかるでしょう?検察庁側の担当者は既に処分を受けているということなので、担当裁判官もわかるはずです。この論法が通るのなら、検察庁にも少年事件記録は残らないので、関係者を処分できなくなるはずです。でも処分してるじゃないですか。
日頃は、弁護士をそっちのけにして裁判所・検察庁で親密な関係を維持しておいて、こういう都合の悪い時だけ、検察庁に聞きもせず、「記録がない」「記憶もない」「処分も何もない」では、良識のある国民は、誰も納得しませんよ。
記憶にも残らないほど、何も考えずに令状を出したんじゃないですか?
こういう無責任裁判官が令状を担当しているようでは、令状主義も画餅にしか過ぎないでしょう。

「令状主義」
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%A4%E7%8A%B6