泥酔し破廉恥な警察ざた、一時拘置

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050303-00000006-nks-ent

世間を騒がせている著名金メダリストですが、このニュースのように、「拘置された」としているものと、

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050303-00000203-kyodo-spo

のように、「保護された」としているものがあります。
「酒に酔って公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律」というものがあって、

第3条(保護)
1 警察官は、酩酊者が、道路、公園、駅、興行場、飲食店その他の公共の場所又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の場所又は乗物」という。)において、粗野又は乱暴な言動をしている場合において、当該酩酊者の言動、その酔いの程度及び周囲の状況等に照らして、本人のため、応急の救護を要すると信ずるに足りる相当の理由があると認められるときは、とりあえず救護施設、警察署等の保護するのに適当な場所に、これを保護しなければならない。
2 前項の措置をとった場合においては、警察官は、できるだけすみやかに、当該酩酊者の親族、知人その他の関係者(以下「親族等」という。)にこれを通知し、その者の引取方について必要な手配をしなければならない。
3 第1項の規定による保護は、責任ある親族等の引取りがない場合においては、24時間をこえない範囲内でその酔いをさますために必要な限度でなければならない。
4 警察官は、第1項の規定により保護をした者の氏名、住所、保護の理由、保護及び引渡しの時日並びに引渡先を毎週当該保護をした警察官の属する警察署所在地を管轄する簡易裁判所に通知しなければならない。

とされているので、この規定に基づいて「保護」された可能性もあるでしょう。そうすると、被疑者として「拘置」されたのとは、かなり様相を異にすることになります。
なお、上記の法律では、

第2条(節度ある飲酒)
 すべて国民は、飲酒を強要する等の悪習を排除し、飲酒についての節度を保つように努めなければならない。

とされており、著名金メダリストも、今後、節度ある飲酒に努める必要があるでしょう。