拘置所脱走の男 都内交番に出頭

http://www.tokyo-np.co.jp/00/sya/20040826/mng_____sya_____009.shtml

刑法では、

(逃走)第97条 裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者が逃走したときは、1年以下の懲役に処する。
(加重逃走)第98条 前条に規定する者又は勾引状の執行を受けた者が拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は2人以上通謀して、逃走したときは、3月以上5年以下の懲役に処する。

となっています。本件では、運動場の金網を破って逃走したようですから、「拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し」に該当するのでしょう。余計なことをしたことで、かえって罪が重くなりましたね。