小倉弁護士のブログ

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で、著作権法改正案が紹介されていたので、私のほうでも、先日、例のwinnyの件を念頭に置いて、自分流の改正案を考えてみたところ、

ただ、落合案ですと、刑事責任しか免責できないわけですが、「コンテンツホルダーの利益を過剰に保護するためにイノベーションを阻害しない」というレッシグ教授のような問題意識で考えると、民事責任も免責してあげないといけないので、そういうことを考えて次のような修正案を作ってみました。

とされて、修正案が紹介されていました。
確かに、民事と刑事の双方に適用できるもののほうがベターです。私の場合、どうしても、刑事のほうが気になるもので。
小倉弁護士の修正案は、洗練されていて良いと思います。この点については、引き続き検討してみたいと思います。