<英BBC>学生に紛れ北朝鮮で取材 大学側は放送中止要求

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130415-00000015-mai-eurp

英メディアによると、問題となっているのは「知られざる北朝鮮」というタイトルで放送予定のBBCドキュメンタリーで、学生はロンドン大学傘下のロンドン政治経済学院(LSE)に在籍する18〜28歳の計10人。BBCの関係者が呼びかけて研究チームを編成し、3月に北朝鮮入りして8日間滞在した。その中に、カメラマンを含むジャーナリスト計3人が紛れ込んだ。
LSE側は「学生たちはジャーナリスト3人が紛れ込むことを知らされていなかった。学生は危険にさらされ、今後の大学の研究にも支障が出る」と主張し、BBCに放送中止を求めた。LSEによると、学生たちがBBCの狙いなどを知らされたのは帰国後の今月9日だったという。
一方、BBC側は「学生には事前に、ジャーナリストが1人加わることを説明した。しかも、ジャーナリストだということがばれれば北朝鮮当局に逮捕される可能性もあると説明した」とし、「ジャーナリズムの点から公共利益だ」として予定通り放送する姿勢だ。

かなり際どい取材ですね。倫理的にぎりぎりのところで、アウトの可能性もありそうです。
まずは、同行していた本当の学生らに、やっていることの実態や危険性をきちんと説明していたかが問題でしょう。ここは学生らとBBCの主張が対立しているようですが、十分な説明が行われ納得が得られていたのであれば、今になってこういったトラブルになるか、という疑問はあって、少なくともBBCの事前説明が十分ではなかった可能性が高そうです。
また、仮に、説明が十分に行われていたとしても、一般人をこのような形で「利用」することで、当局に露見して、スパイ容疑で逮捕されたり拷問を受けたり強制収容所送りになる、といったことが、あの国では容易に起き得ますから、そういう危険を犯させてよいか、ということは当然問題になります。危険を十分に理解した人による、積極的な協力があってはじめてぎりぎり許される、というところではないでしょうか。上記のように、帰国した後に事が明るみに出れば、報復ということも十分あり得ますが、報道機関関係者であれば組織の力で守れるものも、一般人では困難、ということも見逃せないと思います。
報道倫理ということを考えるうえで、興味深いケースです。

2013年04月14日のツイート

スマートフォン 対応Bluetooth ワイヤレスヘッドホン DT-909S

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これと同じ製品を、最近まで使っていたのですが、耳に当てる部分とアーム部分の接合部が壊れてしまい、買い直しました。iPhoneで、移動しながら楽曲を聴くのに、これを使っています。Bluetoothで、ワイヤレスで接続できて便利です。音は、それほど悪い感じではなく、まあまあというところでしょうか。
この種の製品はかなり多くて、もっと高級で、多分、音が良いものもあるはずですが、検索しながら見ていても、今一つこれ、というものが見当たりません。前に、モトローラの、1万円余りしたBluetoothヘッドセットを使っていたのですが、あまり使っていないのに、耳に当てる部分が壊れてしまい、がっかりしました。
上記の製品は、最安値で2000円弱と安く、レビューを見ると、耐久性に疑問が持たれている傾向が強いのですが、この価格なら、壊れて買い直すのも惜しくないので、当面、この路線で行こうかな、と考えています。
手軽さ、使いやすさと耐久性、コストパフォーマンスをバランス良く満たす、この種製品は、なかなかないものです。

グーグルに30万円賠償命令=検索予測で名誉毀損―東京地裁

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130415-00000154-jij-soci

弁護士によると、検索欄に男性の実名を入力しようとすると、複数の関連単語が自動表示される機能により、犯罪行為を連想させる単語が表示される。選択すると、男性が犯罪に加担したかのような虚偽の書き込みを記載したサイトの検索結果が示されるという。地裁が昨年3月に表示差し止めを命じる仮処分決定をしたが、グーグル側が応じなかったため提訴していた。
判決は「違法な投稿記事のコピーを、多数の人が容易に閲覧できる状況をつくり出している」と指摘し、グーグルによる名誉毀損とプライバシー侵害を認定。男性が仮処分を申し立てた後も故意に放置したことについて、賠償責任を認めた。 

この件については、仮処分決定が出た際に、

<米グーグル>検索予測差し止め命令…東京地裁仮処分
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20120325#1332649341

とコメントしたことがありますが、検索結果(候補表示も含め)がロボット表示されるなら何を表示してもよい、権利が侵害されようが関係ない、儲けるだけ儲ければよい、ということで済まないのは当然のことで、検索結果が「違法なコンテンツを、多数の人が容易に閲覧できる状況を作り出している」ことが権利を侵害されている側により具体的に指摘されれば(プロバイダ責任制限法の立法趣旨に照らしても具体的な指摘があって初めて作為義務が生じると考えるべきでしょう)、内容に応じた必要な是正措置を講じる義務を検索エンジン運営者が負う、という判断が、今後、徐々に裁判実務では定着するのではないかと思います。運営者側としても、具体的な指摘を受けて適切な対応をすればよく、過大な負担を受けることもありません。
遅すぎた判断とはいえ、この種の検索結果表示が放置されて権利侵害に苦しむ人が多くいた、という状況の改善に役立つことが期待されます。