<三笠宮ご夫妻>結婚70年の「思い」 文書の全文

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111022-00000024-mai-soci

陸大の研究部部員を務めた後、私は支那派遣軍総司令部の参謀として南京に赴任した。妻は華族の出身であるが、皇族の生活は一段と厳しく、忙しいから、留守を守っていた妻の労苦は並々ならぬものであったに違いない。
私は帰国後、大本営の参謀などを務めているうちに、敗戦となった。三笠宮家は新しく創設されたために経済的な基盤がなかったばかりでなく、空襲で邸(やしき)が全焼したため、経済的な労苦はほかの宮家と比べてはるかに大きかった。それを支えてくれたのも妻であった。

三笠宮崇仁親王殿下と百合子妃殿下の歩みの中心は昭和とともにあり、終戦までの親王殿下は、終戦工作に関わるなど、苦難の道を歩んで来られました。
終戦時には、阿南陸相から親王殿下に対し、「陛下が降伏の決意を翻し、戦争を継続していただくよう申し上げていただきたい」と懇願されたものの、これに断固として応じず、妃殿下が陸相を見送った際の様子について、「なんともお寂しそうな後ろ姿で、こちらまで感傷的になったのを忘れられません」と語られています。親王殿下が軽挙妄動に走っていれば、昭和天皇や鈴木首相による聖断スキームによる終戦工作が、もろくも瓦解していた可能性があります。

http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20070708#1183890987

ご夫妻のご長寿、ご成婚70周年を寿ぎ、今後もお健やかにお過ごしいただきたいと思います。

2011年10月21日のツイート

東京電力女性社員殺害:右胸など付着物DNA型、第三者と一致 高検、鑑定一部開示

http://mainichi.jp/select/jiken/news/20111022ddm041040013000c.html

弁護団によると、今回結果が出たのは、(1)口や唇の周辺(2)左胸部周辺(3)右胸部周辺(4)陰部(5)肛門周辺−−の付着物5点。弁護団は(4)(5)については「第三者の型とおおむね一致した」とし、(3)については「別の鑑定方法で一致した」という。(1)と(2)については「型がはっきりしない部分もあり評価は控えたい」とした。
再審請求審では、東京高検が9月、被害者の胸部に付着した唾液とみられる液体や陰部、肛門の周辺の付着物、首の微物などの試料計42点を新たに弁護団に開示。右胸部の付着物は、捜査段階の鑑定でもマイナリ受刑者の血液型(B)の反応は出ておらず、弁護団は開示を受け「受刑者の犯人性に疑いを生じさせる新しい重要証拠」とする意見を東京高裁に提出した。42点のうち弁護団が同意した15点について、東京高検が先行して鑑定を実施。今回の結果は弁護団の主張を補強するものとみられる。
今回の鑑定とは別に、高検が7月に開示した鑑定結果でも精液の型はマイナリ受刑者のDNA型と異なり、現場のアパート室内に落ちていた3本の体毛と同一とみられるか完全に一致していた。

この事件については、以前に、

http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20110726#1311685914

とコメントしましたが、上記のような、その後の新たに判明した鑑定結果を踏まえると、殺害があった室内に第三者が存在した痕跡がある、というだけでなく、マイナリ受刑者が、被害者と身体を接触させた形跡がない、ということも、再審開始、無罪方向に働く事情になるのではないかと思います。
逆転有罪とした東京高裁判決では、殺害直前、被害者は犯人と性交し、その犯人がマイナリ受刑者と認定され、室内のトイレから発見されたコンドーム入りの精液(マイナリ受刑者のものと確認されている)は、激しく争われたものの(もっと前の性交時のものと反論された)、犯行当時に遺留されたものと見て矛盾はないという鑑定結果が支持されていました。
しかし、上記の記事にもあるような鑑定結果によれば、確定判決を前提にすると、マイナリ受刑者と性交する前の、別の第三者に関わる痕跡は、被害者の身体から次々と発見、確認されているのに、マイナリ受刑者に関わる痕跡は、被害者の身体から、一切、発見、確認できないということになり、あまりにも奇異で、常識的に考えて説明がつかないということになるのではないかと思います。コンドーム入りの精液も、上記のような意味での「矛盾はない」という程度の証拠価値しかなく、積極的に、犯行当時にマイナリ受刑者が犯行現場にいた証拠という位置づけにはなっていません。
逆に言えば、今後、鑑定を行う中で、マイナリ受刑者に関わる痕跡が発見、確認できるようなことが、もし起きれば(その可能性は低いようですが)、それは確定判決を大きく支える方向に働くことにはなるでしょう。
裁判所としては、できる鑑定はやり尽した上で、新証拠を、確定判決の証拠構造の中に位置づけて、再審開始の可否を決するしかないと考えているのではないか、徹底した鑑定を行い第三者との接触の痕跡は見出される一方でマイナリ受刑者が被害者と接触した形跡が何ら見出せないのであれば確定判決に決定的かつ合理的な疑いが生じるのではないかと、私は推測しているのですが、今後の展開に注目したいと思います。

故ジョブズ氏の新たな伝記本、ブライベートな部分にも言及

http://jp.wsj.com/IT/node_329035

著者のアイザックソン氏はジョブズ氏と40回以上にわたって対談した。インタビューのなかにはジョブズ氏の死去の数週間前に行われたものもある。
この本によると、ジョブズ氏はテーマにまったく制限を設けず、内容についても全く干渉しなかった。

上記の記事では、本のあらすじがやや長めに紹介されていて、ますます、早く読んでみたいと思わせるものがありますね。
成功した人は、伝記に関する取材を受けた以上、自分を格好良く見せたい、まずいところは書いてほしくないと考えて、とかく内容に干渉しがちなものですが、テーマに制限を設けず干渉もしなかった、というのは、さすが、という気がします。そして、ジョブズ氏が健在の状態で、この伝記が発売され、本人のコメントも聞いてみたかったと、改めて残念な思いがしてなりません。

勢いづくスマホGALAXYシリーズ比較「S II LTE」対「S II」

http://japan.cnet.com/mobile/35009491/

GALAXY S II LTEに対してGALAXY S IIの優位な点は小型軽量であることと、ワンセグの搭載だ。そして電池容量の差を踏まえてもバッテリの持続に関してGALAXY S IIのほうが上手と予想される。
連続通話時間はGALAXY S IIのほうが長く、GALAXY S II LTEの待受時間はまだ公にされていないが、同様にGALAXY S IIのほうが長くなることが予想される。特にLTE非対応エリアではLTEと3Gの両方の電波を探し続けるため、待受時間がさらに短くなる可能性もある。
現在、LTEであるXiのエリアは大都市中心部に限定されている。今後、拡大する予定ではあるが、もし、自宅やよく行く場所がエリア外なら、GALAXY S IIとGALAXY S II LTEの違いをあまり感じられないことになる。
また、Wi-Fi利用時では通信規格の性能はほぼイコールだ。Wi-Fi接続時ならGALAXY S IIでもLTE利用時のようなウェブサイトの素早いページ移動などを実感することができる。
実際に購入するなら販売価格の面でもGALAXY S IIのほうが有利かもしれない。LTE版かそうでないかは、Xiのエリアと自分の行動範囲を照らしあわせた上で選ぶことをおすすめしたい。

全体的なスペックとしては、S II LTEのほうがやや上ですが、大きな差はなく、やはり、LTE対応かどうかが大きく違う、ということでしょうね。記事にもあるように、LTEに対応することで、待ち受け時間は短くなる可能性があり、エリア面ではまだまだこれからのサービスであるLTEが、自分の行動エリアでどの程度使えるかということをよく見極めて購入を検討する必要があります。現状では、WIMAXのほうが、利用可能エリアが広く、安定して高速度で使えますから、当面はWIMAX搭載のauスマートフォンにしておいて、LTEがもっと使えるようになった時点で乗り換えを検討するという選択肢もあると思います。
LTEを一つの軸にして、S II LTEかS IIかを選択する、ということになるでしょう。
私自身は、LTEにかなり興味を持っている上、SIMフリーiPhone4Sと使用感を比較してみたい気もするので、S II LTEは買うかもしれません。