拘置所に不満? 異例の移送 中大教授殺害の山本被告

http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/100310/trl1003102138006-n1.htm

被告を再逮捕する場合などを除き、警察署の留置場から拘置所に移送した被告を再び留置場に戻すのは極めて異例。移送は弁護側の意向とみられ、東京地検は「裁判員裁判を円滑に進めるため」と話している。

確かに、極めて珍しい事態ですが、例えば、警察の留置場では、土日も含め、夜も、よほど非常識な時間ではない限り接見が可能ですが、拘置所の場合は平日の午後8時まで、土日も日曜日は駄目で土曜日の午前中だけ、といった制約があり警察のほうが接見時間が長く取れるのが現状です。裁判員裁判の準備のためには、警察の留置場のほうが接見時間が長く取れて便利ということになった可能性はありそうです。起訴後の本来の勾留場所は、やはり拘置所ということにはなるはずですから、裁判所の移監同意にあたっては、弁護人が強く希望していることが重視されたものと推測されます。

裁判官が判決文修正、裁判員裁判で言い渡し後 岡山地裁

http://www.asahi.com/national/update/0311/OSK201003110045.html

判決当日、法廷で言い渡された内容は、量刑理由の部分で、「再び同様の犯行に及ぶ可能性は大きい」という検察側の主張について、理由を示さないまま「量刑上、考慮要素にはならない」とした。こうした内容は、報道機関にも「判決」として配布された。
ところが、後に裁判官だけで作成した正式の判決書は、「被告人が再び同様の犯行に及ぶ可能性がないとはいえないが、それが大きいといえるかは不明であるから、考慮できない」と再犯の可能性について判断を書き加えていた。

刑事事件の場合、判決宣告時に判決書はできている必要がなく、かつ、判決では「要旨」を述べるというスタンスがとられていため、後にできあがった判決書の内容と、口頭で述べた「要旨」がずれている、ということはよく起きますね。
従来は、事実誤認を理由に検察官控訴が出た場合に、地裁の裁判官が、高裁で破棄されないように、判決後に必死に理由を書き足す、ということも時々行われていて、できあがった判決書を見ると、判決宣告時よりも大幅に増強されていて関係者が驚く、ということが起きることもあります。
裁判員裁判における判決で、宣告内容と後日にできあがった判決にずれがあると、裁判員にとってみればないがしろにされたという感覚を持つ可能性がありますが、所詮、裁判員というのは、裁判所にとっては歓迎できない迷惑なお客様で、その程度の存在、ということではないかという印象は受けます。

日本の違法性示す=裁判で世論刺激も狙う−反捕鯨団体

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100312-00000055-jij-int

反捕鯨団体シー・シェパード(SS)は、ニュージーランド国籍の同団体活動家ピート・ベスーン船長の逮捕に対し、「裁判になれば、(日本側の)違法性が明らかになる」として積極的に受けて立つ構えだ。裁判を通じて、ニュージーランドやオーストラリアなどの反捕鯨世論をさらに刺激することも狙っている。

起訴され刑事裁判になれば、反捕鯨団体が東京に集結して様々な活動を繰り広げ、その模様が全世界に発信されて、反捕鯨運動がますます盛り上がることになる可能性があるでしょうね。それを狙って、敢えて飛び込んできた船長を、狙い通りに捕まえてしまい日本に連れ帰ってしまったという判断が、そういった事態も想定した上での妥当なものであったかが、今後、検証されることになるでしょう。
おそらく東京地検公安部が捜査を担当することになると推測されますが、これも一種の「国策捜査」のカテゴリーには入るはずですから、起訴が国益に沿うかどうかということも含め、慎重な検討が必要な事案という印象を受けます。

「弁護士との関係はどう変わったか」(ビジネスロー・ジャーナル4月号)

http://www.businesslaw.jp/

上記の雑誌は、日頃は読んでいないのですが、書店へ行ったところ、上記の特集がおもしろそうであったので、買って読んでみました。法務部長が依頼したい弁護士・依頼したくない弁護士(覆面座談会)、弁護士との付き合い方実態調査(アンケート)、ベテランが教える困った弁護士との付き合い方、弁護士リクルーターから見たビジネスローヤー市場の動向(西田章弁護士)、10年目弁護士の本音(覆面座談会)等と、聞けそう、読めそうで、なかなか聞いたり読んだりできない情報がいろいろとあって、これは良い拾いものだったと思いました。
弁護士としても、弁護士に依頼するほうとしても、こういった情報をうまく活用して、合理的、有意義な仕事ができるようにすることが必要でしょう。

操縦室内、機長も記念撮影 進行方向に背 スカイマーク

http://www.asahi.com/national/update/0312/TKY201003120189.html
http://www.asahi.com/national/update/0312/TKY201003120189_01.html

航空法は、運航中の操縦者に見張りの義務を課している。国交省は、機長と副操縦士の2人とも前方や計器を見ていない状態は「ありえない」としている。2001年の米同時テロ以降、操縦室への出入りは厳しく制限された。客室乗務員は業務上、操縦室に入ることは認められているが、操縦席に座ることは想定されていない。同省の島村淳運航課長は「法律以前の問題。安定飛行中でも、客室乗務員を座らせれば、操縦桿(かん)や計器などに触れて危険が生じかねない」と指摘している。

記事に添付されている写真を見ると、顔はマスキングされているものの、見るからに楽しげな雰囲気ですが、お猿の電車でも乗っているお猿は前を見ているわけで、乗り物を操縦、運転する場合は、乗り物の種類を問わず前をよく見るというのは基本でしょう。何事でもそうですが、基本をおろそかにしていると、いつか手厳しいしっぺ返しを食うということはありがちなことで、その意味では、この航空会社、と言うよりも利用している乗客は、実は大変危険な状態にあると言えるかもしれません。