法科大学院、司法試験合格下位校は統廃合を…中教審提言

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090417-00000968-yom-soci

最終報告によると、定員削減の対象となるのは、〈1〉入学時の競争倍率が2倍に満たない〈2〉司法試験の合格率が低迷している−−などの大学院。特に、小規模校や地方の大学院については、教員の確保が難しく、志願者が集まりにくいことから、統廃合を検討するべきだとした。法科大学院74校のうち、半数近い36校が定員50人以下で、今後、こうした小規模校を中心に再編が進む可能性がある。

町村ブログでも指摘されていましたが、元々の定員が50名程度の小規模校で定員を削減すれば、教員数とのバランスがますます悪くなり、経営上も由々しき問題になる可能性が高いでしょう。ストーレートに廃校にしろ、と言わず、下位校を、じわじわと廃校へ追い込んで行こうとしているころに、役人の世界によくある狡猾さ、陰湿さといったものを感じます。
それはともかく、かつての司法試験やそれを巡る環境にも、様々な問題がありましたが、法科大学院制度がスタートして、何がどこまで良くなったかというと、かなりの疑問があるでしょう。何も良いことはなかったとは言いませんが、例えば、かつての制度に比べ、確実に、多額の学費が必要になったということは、やはりかなりの問題で、自己責任と言ってしまえばそれまでですが、せっせと法科大学院に学費を納入しても合格できなければ法曹になって回収することはできず、人によっては多額の借金を抱え路頭に迷ってしまうことになります。
文部科学省法科大学院内には、司法試験受験予備校を悪者視して目の敵にする勢力がウイルスのように巣くっているようですが、ごく一部の例外を除き、法科大学院では予備校並みのサービスすら提供できず、しかも、予備校どころではない多額の学費を巻き上げてしまうという、詐欺まがい(詐欺そのものという声もありますが)の実態を露呈してしまった以上、そういった勢力は、この問題の議論から完全に排除する必要もあると思います。
日本でも、世界でも、受験があるところには、必ずそれをビジネスとしてサポートするという人や組織が出てくるもので、司法試験の世界だけが例外になる、ということ自体が無理な話で、要はそういったサービスをいかに賢く利用して役立たせるかということでしょう。かつては、大学(法学部)、受験予備校、司法研修所、法曹教育にあたる実務家がそれぞれの役割を果たしつつ、有機的に法曹養成が進んでいた面があって(もちろん、問題もありましたが)、それを、大学が法科大学院新設という形で肥大化し、ポストも金(予備校へ流れる金を狙って)も取り込もうなどという、分不相応な野望が抱かれ、受験予備校には発言力がなく、司法研修所最高裁判所)や実務法曹にしてみれば面倒な法曹養成を大学が中心でやってくれるならありがたいと安易に考えてしまったところに、現在の惨状へとつながるそもそもの原因があったのではないかと私は考えています。
諸外国の制度のパロディーとして、笑って済ませることができるような問題ではなく、一日も早く抜本的に改革すべきであり、現実的な方法としては、かつての司法研修所を中核としノウハウを蓄積している法曹養成体制を、改善すべき点は改善した上で復活させるというのが手っ取り早いのではないかと思います。

バット職人・久保田さん「変えるローズ、変えないイチ」

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090417-00000264-sph-base

バット職人の観点から日米の安打製造機を比較。「ピート・ローズさんは何回もバットが変わった。晩年は短くなったり、グリップもよく変わっていたけど、イチローさんは日本にいる時からほとんど変わらない」と、道具に対する考え方の違いを明かした。

最多安打の記録を持つピート・ローズは、かつてレッズの一員として来日したこともあって、ガッツあふれるプレーに私も強い魅力を感じたものでした。「球聖」と呼ばれたタイ・カップの記録を超えたピート・ローズでしたが、野球賭博にのめり込み自らのチームの試合にも賭けていたことまで判明して永久追放になってしまったのは残念です。最近のイチローを巡る報道で、ピート・ローズの雄姿を見ると、何とも言えない懐かしさを感じます。
道具というものをどう使うかは、人により考え方が違うものですが、ピート・ローズイチローの考え方の違いにも興味深いものがあります。

映画「 ロスト・イン・トランスレーション」

http://info.movies.yahoo.co.jp/detail/tymv/id319160/

観たいと思いつつ、観ないままになっていて、最近、DVDを借りて観ることができました。行きたくても敷居が高くてなかなか行けない、新宿のパークハイアットがきれいに描かれていて、この映画を観て興味を感じ利用した人は、かなり多いだろうなと思いました。
映画の中で描かれている「淡い恋心」といったことには特に興味を感じませんでしたが、外国人の視点から見た日本、という描かれ方にはおもしろさを感じました。しゃぶしゃぶ店(日本人から見ると高級そうな店)で、主人公らが、サービスが悪いという感じで不機嫌そうな態度でいて、利用後に、自分で料理させられたと不満を言っているシーン(しゃぶしゃぶというのはそういうものなのですが)など、印象に残るシーンもありました。
気が利いた佳作、というのが観た後の感想でした。

<東京・立川>基地から司法の街へ 米軍跡地に地裁支部

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090418-00000039-mai-soci

多摩地区を南北に貫く多摩モノレール高松駅から歩いて5分。地上8階建ての真新しい庁舎は延べ床面積2万7000平方メートルと八王子支部の約2倍。裁判員制度に対応した映像設備なども整う。
人口約400万人の多摩地区を管轄する八王子支部は全国253カ所の地裁・支部で8番目に多い年間1983件(08年)の刑事裁判を扱う。民事裁判も8508件とトップクラスで、老朽化した施設では手狭だった。
八王子にあった東京地検支部や拘置支所も、それぞれ裁判所の近くに移転。新設の法務総合庁舎には保護観察所区検も入る。八王子最大とされた「西東京共同法律事務所」が07年9月に立川に引っ越すなど、弁護士も拠点を移しつつある。

八王子支部には、時々、事件の関係で行くことがありましたが、建物がかなり老朽化していて手狭にもなっていましたから、新庁舎の利便性がなおさら強く感じられるでしょう。記事にあるように様々な関連施設、組織が集中するのは便利なもので、今後は、弁護士でも立川で開業するという人が増えるかもしれません。今後に、大きく期待できるものを感じます。
記事の中で、「立川市まちづくり調整課の小倉秀夫課長」という人が出てきて、一瞬、小倉弁護士が転職したのかと驚きましたが、同姓同名の人というのはいるものですね。

日本郵便の社員ら任意聴取 大阪地検、不正の認識めぐり

http://www.asahi.com/national/update/0418/OSK200904180041.html
http://www.asahi.com/national/update/0418/OSK200904180041_01.html

特捜部は関係社員らが不正に気づきながら故意に見逃した可能性もあるとみて、社員らの立件を検討している。
特捜部によると、ベスト電器の元販売促進部長ら10人の逮捕容疑となった不正DM約214万通の発送は07年2月2〜5日の4日間に新東京、銀座の両支店に計9回持ち込んだもので、新東京支店からは1日に23万〜26万通が3回にわたって発送されたケースもあった。障害者団体の定期刊行物を支援者らに送る場合だけに発送料が割り引かれる「心身障害者用低料第3種郵便物」としては異例の多さだった。

以前、本ブログの

郵便割引悪用、広告会社長に逮捕状 6億円免れた疑い
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20090226#1235614364

で、

単に過失で見過ごしてきたのではなく、故意に見逃してきた、そこに何らかの金銭が動いた、といった事情があれば、郵便当局側の関係者が共犯として刑事責任を問われるという事態も、今後、可能性としてはあり得るでしょう。わざわざ大阪地検特捜部が動いているというところに、目指しているものがかなり先にあるのではないか、という印象を受けるのは勘ぐりすぎでしょうか。

とコメントしましたが、単なる勘ぐりすぎでは済まない事態になりつつあるようですね。
立件されようとしている犯行の時期は、日本郵政公社の時代で、日本郵政公社法(既に廃止)を見ると、

(役員及び職員の身分)
第50条 公社の役員及び職員は、国家公務員とする。

とあって、職務に関して金品等が授受されていれば刑法の贈収賄規定が適用されます。特に、違法行為等を行うことに関して贈収賄が行われると、刑法では、

(加重収賄及び事後収賄
第197条の3
1 公務員が前2条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、1年以上の有期懲役に処する。
2 公務員が、その職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときも、前項と同様とする。
3 公務員であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。

と、収賄側は、かなり刑が重くなっています。
今後の捜査の進展によっては、郵便関係者側についても「重大な局面」を迎える可能性がありそうです。