最新モバイル通信カードの実力診断

http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20071113/287077/

KDDIのW04Kで利用できるPC定額サービスは,「WIN DATA CARD定額サービス」に限られる。これは出先からKDDIのリモート・アクセス・サービス経由で企業のイントラネットに接続するための法人専用サービスである。月額料金は9240円(1回線あたり)であり,50回線以上の申し込みと,「KDDI IP-VPN」などの契約が別途必要になる。
NTTドコモは10月22日にPC定額サービスを始めたばかり。下り最大3.6Mビット/秒,上り最大384kビット/秒の「定額データプランHIGH-SPEED」と,上下とも最大64kビット/秒の「定額データプラン64K」を用意する。月額料金はそれぞれ上限1万500円,4200円。いずれもISPサービスとの組み合わせでインターネットに接続できる。ただし,利用可能なアプリケーションは基本的にWebとメールに限られる。P2Pやストリーミングなどトラフィックを多く消費しがちなアプリの使用を制限することで,ネットワークに負荷を与えないようにするための措置だ。
このようにKDDINTTドコモの,PC定額サービスには,利用に際して制約がある。だが,イー・モバイルは接続先,アプリケーションともに制約を設けていない。

私は、紹介されている3つの中の、イーモバイルの製品を使用していますが、昔の、出始めたころのADSL程度の速度では利用できていて、出先で使うには、これで十分、という印象を持っています。まだエリアが限定されている、という点さえクリアできれば、上記のように、他社のような制約がないイーモバイルが、料金面も含め、やはり先を行っている、というが現状でしょう。
ただ、この記事でも指摘されているように、こういった優位性に惹かれて利用者が増えれば、イーモバイルの優位性も次第に揺らいで行く恐れがあり、また、他社のサービス改善、さらに、新たなサービス開始も控えていますから、現時点で便利なものをフルに使い尽くす、ということを、まず考えるべきではないか、という気がします。

覚せい剤所持の札幌中央署巡査部長 薬物担当係も経験

http://www.hokkaido-np.co.jp/news/society/61806.html

容疑者が「二年前から覚せい剤を使用していた」と供述していることから、道警は同容疑者が、札幌東署の薬物担当時代に覚せい剤に手を出し、勤務中に使用していた可能性も含めて捜査している。

薬物捜査を担当している捜査員が、捜索へ行った際、複数発見した薬物の一部を密かにくすねても、それが発覚する可能性は極めて低いでしょう。被疑者、被告人側から、「あるべきはずの薬物がない」という話が出ることは、稀にありますが、自分の罪を重くするような話はしないのが普通です。捜査の中で、頻繁ではないにしても、そういったことが起きているのではないか、ということは、この種事件についてある程度経験がある関係者であれば、感じているでしょう。
なぜ、そのようなことが起きるか、については、捜査員が自分自身で使用する、あるいは、譲渡する、といった目的のほか、恐ろしいことですが、くすねた薬物をストックしておいて、捜索へ行って目指す薬物が見つからない場合にこっそり紛れ込ませて発見を装う、などの、各種偽装工作のためにくすねている、という可能性も否定できないでしょう。実際に、無実の人間を犯罪者に仕立て上げるために、警察官が、薬物をその者の所持品に紛れ込ませ、それが発覚した、という事件も過去に発生しています。
「白紙調書」を使って裁判官を騙し捜索差押許可状を取り、捜索の際に、くすねてストックしておいた薬物をこっそり紛れ込ませて発見を装い、無知な検察官や裁判官を騙せば、無実の人間を有罪にする、ということも十分可能です。荒唐無稽な話、と笑って済ませられないところに、恐ろしさがあります。

「白紙調書」が生まれる背景
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20050722#1121963831

裁判官、検察官、あまり刑事事件をやらない弁護士に、この種の薬物事件捜査の恐ろしさに鈍感な人が時々見受けられますが、何が起きるかわからない世界であり、被疑者、被告人が言っている、一見、「あり得ない」話も、「あり得る」ことかもしれない、という感覚で聞いてみる、ということは、状況にもよりますが必要ではないか、と思います。

主婦や事務職はYahoo! JAPANを、経営者はGoogleを使う/検索サービスの利用に関する調査

http://web-tan.forum.impressrd.jp/e/2007/11/20/2236

やや長い記事ですが、それぞれのユーザーの特性が、何となくうかがえるようで、おもしろいな、と思いました。
私の場合、ヤフー株式会社に6年7か月在籍したこともあって、ヤフーには慣れていて、今でも頻繁に利用していますが、グーグルも利用することが多く、併用している状態です。
映画、天気、等々、「そこへ行けば目指す情報が形を為して確実に存在する」ことが便利な場合は、ヤフーのほうを利用し、一定の目的のために情報を広く深く探索したい場合(検索、ニュースなど)は、グーグルのほうを利用する、という傾向があるように思います。
自分自身の感覚としては、今後は、徐々にグーグルのほうを利用する機会、頻度が増えて行くのではないかと思っています。
世界的には、グーグルの後塵を拝し、次第に劣勢にまわり追い詰められつつあるヤフーですが、今のところ優位を維持している日本において、今後、世界の流れに逆行して、どこまで優位を保てるかが大きな課題でしょう。

覚せい剤使用に無罪 佐賀地裁判決「知らずに錠剤服用」

http://www.nishinippon.co.jp/nnp/national/20071122/20071122_004.shtml

伊藤ゆう子裁判官は「知らずに服用した錠剤から反応が出たもので、故意の使用は認定できない」として、無罪(求刑懲役1年6月)を言い渡した。
判決によると、男性は4月、同市内のパチンコ店で顔見知りの男からバイアグラと言われて錠剤6錠を購入。このうちの1錠に覚せい剤成分が含まれていた可能性があったのに服用した。

尿中から覚せい剤成分が検出され、被疑者、被告人が使用や犯意を否認している事件では、従来は、裁判所、検察庁において、

1 覚せい剤は、日常生活の中で入手困難な特殊な薬物であり、尿中から覚せい剤成分が検出されたこと自体で、故意に基づく使用が強く推認される
2 上記のような構造を覆すだけの、特別な事情があるあるかどうかは、一応、検討するが、通常はあり得ない
3 上記の観点で、被疑者、被告人の弁解を排斥して有罪

という判断構造が確立されてきた、という経緯があります。
しかし、最近、上記の記事にあるように、覚せい剤成分が入った錠剤、というものが出回っているという実態があり、そのような錠剤を、それとは知らずに服用する、ということが起きてもおかしくない状況になっているという現実があります。上記の1や2の前提となる状況が、変わってきている、と言って良いと思います。
覚せい剤事件における上記のような判断構造がなぜ確立されてきたかをよく考え、被疑者、被告人の弁解にも謙虚に耳を傾ける必要性が、より高くなっている、ということは指摘できると思います。

「イソ弁早く来い」

http://ofunalaw.exblog.jp/7505987/

とりあえず長期的ビジョンとしては3年計画で考えています。
1年目は,イソ弁には仕事を覚えながら慣れてもらい,まだ満足には働いてはもらえないので,マイナス。
2年目は,イソ弁も仕事ができるようになるはずですが,まだ仕事を取ってくるレベルまでは要求できないので,プラマイゼロ。
3年目は,イソ弁にはばりばり仕事をして,仕事も取ってもらって事務所を大きくしてもらって,プラス。
3年間トータルで見ると,ややプラス。
というイメージです。

時々、上記のブログをのぞいていますが、意欲的かつ真面目に事務所経営を進められていることがうかがえます。
私の場合、ここ2、3年の間に仕事が増え、忙しくなってきていますが、元々、事務所を大きくして仕事をもっとこなしたい、といった気持ちがなく、忙しくなればなるほど、考えることは、いかに1人で効率良く業務を進め結果を出して行くか、この世界から、いつ、どのような形でフェイドアウトするか、といったことばかりです。事務所が大きくなったり、自分の管理下で業務に関わる人が増えたりすると、フェイドアウトするのが難しくなりますから、今後とも、そういった方向で進むことはあり得ません。
早くこの世界から身を引き、読書三昧、インターネット三昧の日々を送りたいと思いますが、「その日」が来るまでは、日々の仕事、生活にまい進して行きます。

違法性認識…前次官の妻“おねだり女帝”立件も “身分なき共犯”として放置できない

http://www.zakzak.co.jp/top/2007_11/t2007112201_all.html

「官僚トップの夫人として目に余る。このまま放置はできない。公務員でない者が犯罪に加担した場合に適用される『身分なき共犯』として立件すべきではないか」という意見があるという。

刑法の共犯規定の中に、

第65条
1 犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。
2 身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。

という規定があり、収賄罪のように、「公務員」という身分がある者のみが主体となり得る犯罪(身分犯)であっても、それに共犯として加担すれば、上記の規定により共犯とされます。共犯には、教唆犯、幇助犯だけでなく、共同正犯も含まれます。
身分犯にあっては、身分がない者は、自らが単独で犯罪の主体になることができなくても、身分がある者に加担し、その者とともに、あるいは、その者を通じてであれば、犯罪を実現することが可能であり可罰的である、ということで、このような規定になっている、というのが一般的な理解でしょう。
この種の犯罪で、時々、身分なき共犯として立件の対象になるのは、収賄公務員の周辺にいて相談にあずかったり賄賂の受け渡しに関与するような非公務員ですが、収賄公務員と夫婦関係にあり、一心同体となって、賄賂である「接待」にあずかっていた、ということになれば、収賄罪の共同正犯になる可能性は、確かにあるでしょう。
公務員に対する贈賄をカムフラージュするために、周辺の家族に狙いを定めて贈答、接待攻勢をかけるというのは、よくある手法であり、ライブドア事件村上ファンド事件に見られたような、検察庁お得意の「一罰百戒」という意味では、この記事にあるような立件も、意味があると言えるかもしれません。ただ、私は、この記事に登場する偉い学者の先生のように、証拠も見ていないのに「特捜部は捜査対象に組み込んでいくべきだ」と断言するほど大胆(別の日本語では「無謀」とも言いますが)ではないので、立件の可否等は、証拠に照らし慎重に検討してほしいと思います。