<こんにゃくゼリー>事故相次ぐも、各省は法的措置取れず

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070617-00000033-mai-soci

こんにゃくゼリーによる窒息事故は、商品が普及した90年代半ばから発生。国民生活センターによると、95年以降に約40件発生し、6歳以下の乳幼児5人と60歳以上の高齢者3人、40代の女性1人が死亡した。今年3、4月に7歳の男児2人が相次いで窒息死し、改めて関心が高まった。
対策強化を求める消費者の声に対し、厚労省監視安全課は「食品衛生法で販売禁止や回収を命令できるのは、食品に腐敗や有害物質含有などの問題がある場合だけ。のどに詰まらせるのは、あめや餅と同じで規制の対象外」と説明する。

あめや餅は規制せず、こんにゃくゼリーは販売を禁止する、というのも、なかなか難しいでしょう。なかなか名案が思い浮かびませんが、こういった事故で犠牲になるのは子供や老人ということが多く、そういった人々や関係者に対し、危険性を周知できるような制度、販売者等に適切な情報提供を義務付けること、といったことが必要なのではないか、という印象を受けます。
法的措置は取れません、で終わりにせず、法の間隙を埋める、何らかの適切な措置が講じられないか、という検討が必須だと思います。

元長官、仲介役の弁護活動 旧住専の執行妨害事件で

http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2007061701000402.html

検事総長とか検事長、大地検の検事正経験者、ということになると、良い人も悪い人も、良くも悪くもない人も、様々に群がってくるものです。
検事をやっていると、それなりに人を見る目は養われているはずですが、私が見るところ、上記のような「立派」な方々であっても、

1 元々、捜査・公判の現場経験が少なく(本省勤務が長いなど)、意外と人を見る目がない
2 人が良く、海千山千の人々の口車に乗りやすい
3 いろいろな欲(特に「金銭欲」)が強く、欲に目がくらむ

といったことで、墓穴を掘ってしまう人もいるようです。それ以外に、老いて衰えてしまう中で落とし穴に落ちてしまう、という場合もあるでしょう。
栄光に包まれ、祝福されて、華麗な「ヤメ検」ライフを満喫するのも結構ですが、予想外の落とし穴が待っていることもある、ということで、今回の元長官の件は、貴重な教訓になるのではないかと思います(しがない元検事である私には無縁、無関係ですが)。

WHO、電磁波対策の法整備を勧告

http://www.nikkei.co.jp/news/main/20070617STXKA015217062007.html

WHOは、具体的な規制値は示さなかったものの、日本や米国などでの疫学調査から「常時平均0.3―0.4マイクロテスラ(テスラは磁界や磁石の強さを表す単位)以上の電磁波にさらされていると小児白血病の発症率が2倍になる」との研究結果を支持。「電磁波と健康被害の直接の因果関係は認められないが、関連は否定できず、予防的な対策が必要だ」と結論づけた。

WHOのような機関が、ある程度とはいえ、具体的に電磁波の危険性を指摘し対策を求めた、ということの意味には重いものがあるように思います。
電磁波については、本ブログでも、過去に

http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20070120#1169260444
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20051122#1132589153

とコメントしたことがありますが、今後は、今まで以上に本格的に、対策が検討されて行くべき、と言え、無関心ではいられないでしょう。

10代の性…黒人男性に禁固10年 人種差別、論争呼ぶ

http://www.sankei.co.jp/kokusai/usa/070618/usa070618002.htm

ボツネタ経由で知りました。

米国内には13歳から18歳以下の性交渉について、同意に基づくものであり双方の年齢差が4歳以内であれば罰しないとする「ロミオとジュリエット法」を施行しているところもある。このため、ウィルソン被告のケースは「不品行ではあるが、10年の禁固刑を受けるほどのものか」という疑問が収監直後から提起された。
実際、この事件後、同州では「ロミオとジュリエット法」の考えを取り入れ、ウィルソン被告のようなケースでは禁固1年、性犯罪者としての登録もされないことになった。今月11日に言い渡された2審判決は「この法廷の判断がなければ、被告はあと8年収監されることになる。これは司法の著しい失策だ」と禁固1年が相当として被告の釈放を命じた。

日本の場合は、

http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20070523#1179913462

でコメントしたような、「淫行」規定の解釈を通じて処罰の限界を画する、ということになると思われますが、上記のような「ロミオとジュリエット法」のような方法もあるな、と思い、参考になると感じました(法の名前も、ロマンチック、かつ、なかなか意味深くておもしろいものがあります)。
厳罰化というものが行き過ぎてしまった場合の問題点、厳罰の背後に潜む様々な不合理な思惑、ということも考えさせられるニュースです。