ひき逃げ「求刑軽い」、検察側に釈明命令…岡山地裁

http://osaka.yomiuri.co.jp/news/20050827p402.htm

このニュース、岡口裁判官のブログで知りましたが、こういうことをする裁判官がいるんですね。初耳です。
求刑というのは、所詮、検察官の「意見」です。裁判所は検察官の求刑に拘束されず、求刑を上回る刑を宣告することもできます。本ブログでも、以前、コメントしたことがあります。

「刑軽すぎる」と検察批判、求刑上回る判決 大阪地裁
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20041001#p4

「求刑が軽い」などと言って釈明することが、釈明権の濫用として違法とまで言えるかどうかは微妙ですが(上記のニュースでコメントしている土本教授は「妥当性を欠く」とするものの違法とまでは言っていません)、無用な混乱を引き起こすだけの無意味な釈明と言えると思います。
裁判所から、こういった釈明を受けて、あわてて求刑を引き上げる検察庁の見識(何を考えて求刑を決めているのか?)も問われるでしょう。

追記:

本エントリーについて、読者の方から、「記事に事実誤認があるのではないか」「不用意に求刑をこえる判決をなせば審理不尽となり、適正手続に反する可能性がある」「(誤った論告・求刑が行われた場合に)検察官の補正義務を行使する機会を与えなければ、適正手続に反することになる」といったご指摘がありました。傾聴すべきご意見と思い、紹介しておきます。
記事の内容を前提に、私自身、上記のようにコメントしていますが、裁判所なりの考えがあり、また、記事に現れていない事情があった可能性もあり、この釈明の意義については慎重な検討が必要かもしれません。

自民の新人大幅増 霞が関からの挑戦

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050828-00000000-san-pol

キャリア官僚になるような人は、そもそも権力志向が強烈なんでしょうね。

霞が関から脱出した理由を片山氏は「主義、主張を語るには官僚としては限界がある」といい、城内氏も「自分なりの考えを政策に反映することは国家公務員にはできない」と語る。

「主義、主張を語る」「自分なりの考えを政策に反映する」と言えば、聞こえが良いですが、要するに、より強力な権力を握りたい、握った権力を振るいたい、ということでしょう。
こういった権力志向が多くの人を動かしますが、同時に、多くの人の身を滅ぼしてもいることは、歴史が証明している通りです。

快挙から42年「SUKIYAKI」英で発売

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050815-00000018-spn-ent

日航ジャンボ機墜落事故で不慮の死をとげてからちょうど20年。日本が世界に誇る「KYU SAKAMOTO」の歌声が、再び西洋を熱くさせる。

他の多くの乗客の方々と一緒に、地上の我々を見守り、正しい方向へ導いてほしいと強く思います。

残業月60時間超で「自殺考えた」急増 財団法人調査

http://www.asahi.com/life/update/0828/004.html

残業が月に60時間未満までは、各時間帯で「死にたいと思うことがよくある」と答えた人が3.6〜4.7%いたが、60〜80時間未満は6%と急に上昇。80時間以上は7.1%となった。

この調査結果は注目すべきでしょう。時間だけで機械的に判断すべきではない、と思いますが、月間の許容される残業時間を、法令により低いレベルで厳しく制限することが急務ではないかと思います。