保釈請求「ゴーン前会長の希望」

保釈請求「ゴーン前会長の希望」 東京地裁、5日以降に判断 | 共同通信

弘中氏は、保釈後に外部との情報交換を制約するため、監視カメラを使うと地裁に提案したと明らかにし「証拠隠滅や逃亡が疑われないよう工夫し、できるだけ早く保釈されるよう戦術的に請求した」と説明した。

 起訴直後に保釈請求して、罪証隠滅の恐れを理由に却下され、準抗告、特別抗告しても棄却された場合、状況が変わらないのに再度、保釈請求しても、認容される可能性は皆無です。

一方、被告人に保釈希望が強く希望があれば、弁護人としては保釈請求すべき立場にあります。

弘中弁護士としては、そのような事情を十分に理解した上で、漫然と保釈請求するのではなく、罪証隠滅の恐れを低下させる措置を講じた上で保釈請求したということでしょう。その措置が、上記の「監視カメラを使う」という方法になると思います。

ただ、検察官は、そういった措置の実効性は乏しいと、猛烈に反対するでしょうし、裁判所としても、そこはかなり慎重にはみるでしょう。現時点で保釈になる可能性は極めて低いと私は見ていますが、弁護団としてもかなり工夫はしているはずで、裁判所の判断が注目されると思います。