欧州、社員の個人メール監視は妥当と判断

http://www.nikkei.com/article/DGXMZO96091320U6A110C1000000/

欧州人権裁判所は、ルーマニアの企業が従業員のヤフーメッセンジャーのアカウントを監視したことは、従業員のプライバシー侵害にはあたらないとの判決を下した。
この男性の雇用主は2007年、同氏が勤務時間中に職場のコンピューターで兄弟や婚約者とやりとりしたメッセージの45ページに及ぶ写しを突きつけて男性を解雇した。顧客と瞬時にチャットでやりとりするよう会社から言われ、男性はヤフーアカウントを設定したが、そのアカウントを個人的に使用することは禁じられていた。

欧州人権裁判所は「雇用主が就業時間中に従業員がしかるべき業務を遂行しているか検証したいと考えることは不当ではない」と結論づけた。

従業員が雇用主の管理下で業務に従事していても、プライバシーの領域というのものはあり、一切のプライバシーがなくなるわけではありませんが、活動内容や使用している施設、機器等の事情に応じて、個人の私生活とは異なる制約に服するのはやむを得ないことであり、そこはケースバイケースで考えるしかないでしょう。上記のケースでは、ヤフーアカウントが顧客とのチャットのために設定され、そのアカウントの個人使用が禁じられていたものを、職場のPCを使用して私的にやりとりしていたという、一連の事情が、監視下に置かれ摘発されたことを、やむを得なかったものとして根拠づけているように思います。こうした事情、考え方は、日本にも通じるものがあるでしょう。
その意味で、参考になるケースという印象を受けました。