本庄・夫婦殺害、二審は死刑判決 一審の無期を破棄

http://www.asahi.com/national/update/0325/TKY200903250359.html

判決は、被害者の頭部や顔面に激しい打撃が加えられ、岩森被告が殺害後の短時間のうちに金目の物を物色していた点などを重視。殺害に計画性がなかったとする一審判決は誤りだと指摘した。その上で、「生活苦からの犯行とはいえ、そのような状況に陥ったのは無計画で忍耐力に欠ける生活態度に起因している。真摯(しんし)な反省の情も認められない」と批判した。

計画性や反省の情も考慮されてはいると思いますが、やはり、東京高裁は、強盗殺人事件で、かつ、殺害被害者が2名という重大な結果が生じているということを重視しているのではないかという印象を受けますね。厳罰化の流れの中で、その流れに沿った判決という位置付けが可能でしょう。
裁判員裁判が始まった後に、このパターンで、一審無期、高裁は有無を言わさず破棄自判、死刑、裁判員が何を考えどう判断しようが、俺様は高等裁判所の裁判官だ!といったケースが増えそうな予感がします。