http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130618/k10015375941000.html
警視庁が契約や運用の実態を調べたところ、破綻する直前、投資家と契約した際に、繁殖用の牛の数を実際よりも過大に説明していた疑いが強まったということです。
特定商品預託法では、投資の判断に影響を与える重要な事実について、運用を行う事業者が実際と異なる説明をすることが禁じられています。
捜査としては、詐欺容疑をメインに据えて進められてきたと推測されますが、特定商品預託法による逮捕へ、ということになった経緯には興味を感じますね。警察としては詐欺による立件を望んだものの検察庁に難色を示されたのか、あるいは、特定商品預託法違反を「入口事件」として位置づけ、今後、詐欺での立件を目指すのか、捜査の展開を注意深く見守る必要があると思います。
事件は事件として、これだけの大きく、深刻な被害が出る前に、実態を解明しさらなる被害が出ないようにすることができなかったのか、ということを素朴に感じます。低金利が続く中、より有利な投資へと関心を持つ人々が多くある、そういう状態は今後も続くはずですから、大規模、深刻な被害が出る前に打てる手を、複数、法制度として用意しておくということが、大きな、早急な対応を要する課題でしょう。