弁護人が控訴趣意書出さず、裁判打ち切り

http://www.asahi.com/national/update/0422/NGY200904210010.html

関係者によると、弁護人=愛知県弁護士会所属=は控訴後の昨年12月に選任され、控訴趣意書の締め切りを、当初の1月7日から延長するよう申請したという。高裁は締め切りを3月23日に延長したが、弁護人は当日になって再度、延長を申請。これを受け、高裁は同30日まで再延長した。しかし、弁護人は同24日、3度目の延長を申請。高裁が不許可の決定を出すと、同26日付で弁護人を辞任したという。
高裁は3月31日付で控訴棄却決定を出した。弁護人は4月になって再度、選任され、控訴棄却決定に対する異議を申し立てたという。

どういった事情があったのかはよくわかりませんが、高裁が、1月7日から3月23日、さらに同月30日へと提出期限を延長していることもあり、後に補充することを予定していても構わないので、控訴趣意書としての体裁が一応整ったものは、やはり出しておくべきだったのではないかと思いますね。
こういった事態になると取り返しがつかなくなるので、取り返しがつかなくなるようなことにならないようにする、ということは、実務家である以上、考えなければならないという印象を受けます。