警部補、飲酒運転摘発で数値水増しか…逮捕へ

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120306-00000665-yom-soci

捜査関係者によると、警部補は同署交通課に所属。昨年9月頃、同府泉南市内で飲酒検問を実施中、ミニバイクを運転していた60歳代の男性について、呼気1リットルあたり0・15ミリ・グラムを超えるアルコールが検出されたよう交通切符を捏造し、交付した疑いが持たれている。

先ほど、某報道機関からコメントを求められてコメントしたのですが、わかりにくいのは、飲酒検知を行い、その結果が記録された飲酒検知管についてはどうしていたか、ということですね。酒気帯び運転は反則行為から除外されているので、通常、罰金刑ということになり、その際に、事件記録と一緒に飲酒検知管も検察庁に送られるので、そこで、きちんと確認すれば、検知管と内容虚偽の記録の齟齬が判明するはずです。私が、かつて公判部で公判に専従していた当時、時々、酒気帯び運転が追起訴されてくることがありましたが、その際は、飲酒検知管についても必ず確認するようにしていました(起訴の際に起訴検察官は確認しているはずでしたが)。ただ、罰金処理される場合に、件数も多く、いわゆる三者即日処理方式(警察官、検察官、裁判官が集まりそこで流れ作業的にこの種の案件が次々と処理される)では飲酒検知管まできちんと確認していない可能性があり、そこに乗じて、こういった犯罪行為が行われた、という可能性はあるように思います。
いずれにしても、こういったことが起きるようでは、本来、処罰されるべきでない人が処罰されることになり、警察が冤罪を次々と生んでしまうことになってしまいますから、厳正な対処や再発防止策の徹底が強く求められると思います。

追記:

最近の捜査経験がある検察関係者に聞いてみたのですが、その人によると、検察庁では飲酒検知管の確認はやっているはずであるものの、飲酒検知管でここまで数値が出ている、というところに赤い印がつけられているのが、時間がたってくると飲酒検知管の表示が薄くなって、つけた印よりも若干、下回っているように見えることもあるそうです。したがって、元々、印がついているのが酒気帯び運転の下限である呼気1リットル当たり0.15ミリグラムという数値ぎりぎりというところであった場合、そこから飲酒検知管の現在表示が若干下回っているからといって、時間の経過による、という見られ方はされても、被疑者から、おかしい、といった話が出ない限り、元から下回っていたとは見られにくいだろう、とのことでした。本件で、そういった事情が悪用されたかどうかはわかりませんが、参考までに付記しておきます。