「飲酒量が減りました」酒気帯び運転で証人装う 陳述書偽造の罪で起訴

http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/100402/trl1004022322003-n1.htm

被告は昨年7月、長野市内で車を運転中に追突された際、酒気帯び運転が発覚し逮捕。同12月に在宅起訴された。今年2月9日ごろ、行きつけの居酒屋経営者の名前を使い「(事故以降)月に1〜2回しか見えません。飲む量も本当に少なくなりました」などと書いた陳述書を偽造。同月22日の長野地裁の公判で、情状証拠として弁護人を通じて裁判所に提出した、としている。
地検が居酒屋の経営者に問い合わせたことで発覚した。

「裁判所に提出」というのが、証拠として取り調べられるにまで至っていたのかは、記事を見る限りよくわかりませんが、通常、公判で被告人、弁護人側から証拠調べ請求された書類について、検察庁では作成者に確認をとった上で同意するかどうか決めるので、偽造したような書類を提出しようとすると、露見する可能性がかなり高いと言えるでしょう。
新たな罪を増やすだけでなく、裁判所をだまし刑事司法における判断を偽の証拠で誤らせようとしたものとして、執行猶予が付されない、厳しい判決になる可能性も決して低いものではない、ということも言えると思います。
安易な気持ちでこういった行為に及ぶことは、厳に慎むべきでしょう。