自分が死んだらGmailに溜まったメールはどうなるか

http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20120114-00000001-president-bus_all

インターネット上の法律問題に詳しい落合洋司弁護士は、次のように解説する。
「プロバイダが警察から捜査関係事項照会を受けて、ユーザーの名前や住所などの登録情報を本人の同意なく提供するケースはあります。ただ、メールの中身を明かすとなると、ハードルが一気に上がる。電気通信事業法に抵触する恐れがあるので、令状なしでは無理です」

もし遺族がプロバイダに情報開示を要求したらどうなるか。落合弁護士は「過労死であることを証明するため、過労死した故人のメールを遺族に開示したという話は噂で聞いたことがある。一般的には、ケースバイケースで判断される」との見解だ。

「データに資産的価値がある芸術的な写真や文章が含まれていれば、相続財産だという解釈も可能かもしれません。でも、事務的なメールだと、そのような解釈は難しいでしょう。人格権のように本人にくっついて離れない権利を『一身専属権』といいますが、メールアカウントは一身専属性が強く、相続財産とみなすのは難しいでしょう」(落合弁護士)

落合弁護士は、あるべき姿をこう語る。
「あらかじめ利用規約で手当てしておくことが理想的ですが、通信の秘密や相続といったデリケートな問題が絡むだけに、いまの段階ではルール化しづらいのでしょう。誰にどこまでデータを引き継ぐかユーザー自身に生前登録させるなど、柔軟な仕組みづくりが求められます」

インターネット社会が到来して、まだ、それほど年月は経っていませんが、人間は必ず死にますから、死後、生前に利用していたインターネット上のサービスや本人がアップロードしたコンテンツがどうなるのか、という問題が生じます。コンテンツによっては、実質的に社会の共有財産化していて永く公開されるべきものもあります。例えば、昨年、惜しくも亡くなられた刑法学者の中山研一先生のブログは今でも公開中ですが、

http://knakayam.exblog.jp/

そういったものの中に含まれるでしょう。その一方で、プライベートなもので、本人が、死後に家族も含め別の人の目には触れさせたくない、といったものや、家族にだけは残したい、といったものなど、様々なものがあります。
コンテンツには様々なものがあり、法律による解決には限界がありますから、やはり、上記の記事で、最後に私が「あるべき姿」としてコメントしてるように、生前に、自分が利用しているサービスを整理して、これは死亡とともに消去、これは特定のこの人に引き継ぐ、これは死後の何年までは公開を続ける、といったように、後始末をどうするか決めておくことができるような仕組み(一種の遺言サービスのようなもの)が作られておく(有料にならざるを得ませんが、合理的な料金なら利用する人は多いでしょう)と良いのではないかと考えています。