内柴正人「準強姦と強姦」どこが違うのか?酩酊の基準は?

http://www.j-cast.com/tv/2011/12/07115544.html?p=all

小倉「内柴容疑者は取り調べに納得できない。合意の上だったと容疑を否認しているし、被害者は暴行されたと主張している。密室の中の2人の間で起きたことで、裁判は難しくなるのでは?」
落合「裁判所がそれぞれ言い分をどう判断するかです。被害者の証言に信憑性があるかどうかが大きなカギとなります」

中野美奈子アナが「この女子部員は酩酊状態だったとしていますが、酩酊していたどうかの基準はありますか」と聞き、落合は「基準はありません。本当に酩酊していたかどうかは、その直前まで居合わせた人たちからも話を聞く必要があります」と説明した。

警察は、女子部員の飲酒量や具体的な酩酊状態を、本人の事情聴取だけでなく同席していた人々の事情聴取も行い、利用した店舗からも残っている記録の提出を求めるなどして、徹底的に調べているでしょう。女子部員の供述について、細かく裏づけを取りつつ慎重に検討し、その一方で、被疑者の供述についても、どこまで信ぴょう性があるかどうか、こちらについても裏付けを取りつつ慎重に検討しているものと推測されます。
酩酊の度合いが高ければ、そもそも「合意」できる状態にはなかったということになりますし、酩酊度の高さは外見上もわかるものですから、そういった状態に関する被疑者側の認識も含め、捜査により解明され、その結果に基づいて、起訴できるかどうかが決まることになります。
なお、私も弁護士として経験がありますが、否認していても、相手に迷惑をかけたのは事実だから、といった理由で、示談交渉をすることがあり、示談が成立して告訴が取り下げられ、それで不起訴になる、ということもあります。本件でも、そういった可能性(どれくらいあるかは何とも言えませんが)はあると思います。