認知症患者の運転止めず 同乗夫婦を書類送検

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110916-00000018-kyt-l26

2002年の道交法改正で、認知症と診断されたり、その疑いがある場合は運転免許取り消しか停止処分の対象となった。本人や家族が公安委員会に申告する必要があるが、府警によると、男性と兄夫婦は申告していなかったという。
男性の書類送検容疑は2月27日正午ごろ、乗用車を運転中に認知症に伴う発作で意識を失い、北区北大路通西大路東入ルで信号待ちの車列に衝突、車6台とバイク1台の玉突き事故を起こし、男女13人に重軽傷を負わせた疑い。バイクの男子大学生=当時(20)=は意識不明の重体だったが、4月に死亡した。
兄夫婦の書類送検容疑は男性の病状や医師の忠告内容を知りながら、運転を止める注意義務を怠った疑い。

この兄夫婦が、病状や医師のアドバイスを、具体的に知っていたか、少なくとも知り得た状況はあったようですが、では、「運転を止める注意義務」まであったと言えるかどうかには、かなり微妙さがあるでしょうね。こうしたケースで、身近にいる家族等が、運転を制止するのが望ましいとは言えても、それを法的義務にまで高め、刑罰をもって臨むということが広く一般化すれば、江戸時代までの、一種の「家族刑」のような状態になりかねません。危険な人間は家族が面倒を見て危険が顕在化しないようにすべきだ、それができなければ処罰する、というのでは、警察には便利でも、不便で住みづらい世の中になってしまう可能性があります。
記事にある事件の、今後の処分が注目されます。