http://www.asahi.com/national/update/0821/NGY201008210001.html
http://www.asahi.com/national/update/0821/NGY201008210001_01.html
この問題は情報ネットワーク法学会でも取り上げられ、会員で元検事の落合洋司弁護士は「県警はプログラムの意図や図書館側の問題を調べるべきだった。在宅捜査でよかったのでは」と話した。
図書館長「了解求めないアクセスが問題」 HP閲覧不能
http://www.asahi.com/digital/internet/NGY201008210009.html
によると、
館長は21日、同市役所で報道陣に対し、「(男性の自作プログラムに)違法性がないことは知っていたが、図書館に了解を求めることなく、繰り返しアクセスしたことが問題だ」と説明した。
とのことですが、了解を求めず繰り返しアクセスすることで使えなくなってしまうような、ちゃちでボロい(少なくともその可能性がある)サイトを運営していた図書館側の問題がきちんと解明されることが、身柄を引いてくる前に不可欠であったことは間違いないでしょう。
ソフト会社、図書館側に不具合伝えず アクセス障害問題
http://www.asahi.com/digital/internet/NGY201008210003.html
によると、
逮捕され、起訴猶予となった男性は自作プログラムで図書館のホームページから蔵書の新着情報を集めていた。旧ソフトは、蔵書データを呼び出す電算処理を継続したままにする仕組みで、アクセスが集中するとホームページが閲覧できなくなり、サイバー攻撃を受けたように見える不具合があった。
岡崎の図書館では、今年3月に閲覧できなくなった。取材によると、MDISは直後にアクセス記録から原因を把握していたが、図書館側に他の図書館で同じような閲覧障害が起きていたことを伝えていなかった。
とのことで、このよう情報を、予め捜査機関側が把握していながら被疑者の身柄を拘束したのであれば、事件性に重大な疑問を抱えながら身柄事件としたということにもなりかねず由々しき問題であり、把握しないままの身柄拘束であれば(こちらの可能性が高そうですが)、捜査があまりにも不十分、ずさんであり欠陥捜査と言われても仕方がないと思います。
そもそも、被害届を提出した側では、上記のような不具合について、当然、知り得たはずであり、そのような不具合があることを意図的に隠ぺいしていたのであれば、虚偽告訴罪が成立する可能性すらある、それこそ極めて由々しき問題ではないかと思います。
真の被害者は誰だったのか、どこに問題があったのかということが、今こそきちんと解明されなければならないでしょう。名古屋地検岡崎支部が、このような、とても起訴できるとは思われない事案について、嫌疑不十分とせず、わざわざ「起訴猶予」として、犯罪が成立しているというお墨付き(今となっては空しさしか感じられませんが)を与え、上記のような真相につき何らコメントしようともしない、その深層が、徐々に見えてきつつあるとも言えるかもしれません。