http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/090120/crm0901202240026-n1.htm
古川博裁判長は部品密輸について「違法性の認識はなかった」と無罪とした
古川裁判長は、拳銃部品は輸入禁制品と認定。
被告が事前に輸入許可基準などを相談した大阪府警の対応に触れ、「加工方法などについて不十分な指導しかしなかった。(有罪と認定すれば)捜査機関の落ち度を転嫁することになる」と述べた。
違法性の意識の存在を、犯罪成立要件と見るかどうかは争いがあり、不要とする判例がある一方、違法性の意識の可能性を要件とする判例もあります。上記の大阪高裁判決は、不要説に立たないことは明らかであり、違法性の意識の可能性すらなかったと認定したのでしょうか。刑法上の重要な問題を含んでいて、今後、いろいろな形で取り上げられ検討されることになるかもしれません。