レンタル携帯の客装いおとり捜査 違法業者検挙へ警察庁

http://www.asahi.com/national/update/0711/TKY200807100381.html

この種の捜査の適法性について、最高裁が示した要件については、以前、

http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20040714#p4

でコメントしたことがあります。
上記記事では、

レンタル携帯電話の広告は夕刊紙の求人欄などにあふれる。こうした広告をたよりに警察官が業者に連絡をとる。本人確認をしなければ検挙するとともに、家宅捜索などでそれまでの販売先を捜査。犯行グループ摘発のきっかけにしたい考えだ。
また、詐欺グループが使用している疑いのある端末の番号が判明すれば、その番号に警察官が名乗って電話する「追い散らし」も実施する。

とあり、当然、適法な範囲内でおこなわれるべき、そのはずのものですが、ここまで事態が深刻化している以上、やむを得ない措置、という印象は受けます。
現場の警察官が、よく、「うちは事件にならないと動けないから」などと言って、国民の信頼をどんどん失って行く、という構図がありますが、事件になる前に動き犯罪を未然に防止する、ということも警察の重要な責務であることは、是非、認識してもらいたいものです。