犯意の立証難しい 打つ手は情報提供/警察庁

http://www.nougyou-shimbun.ne.jp/modules/bulletin6/article.php?storyid=518

取り込み詐欺は相手の実態がつかみにくく、警察庁も「(だます意図があるかどうか)犯意の立証が難しい」と認める。一方で、農家自身が取引ルートや人的ネットワークを通じて集めた情報が、事件解決に向けた大きな力になるとして、積極的な情報提供を求めている。

詐欺もいろいろなパターンがありますが、確かに、取り込み詐欺(正常な商取引を装い商品を発注して取り込み、代金を支払わない)は、通常の債務不履行との境目が曖昧になりがちで、詐欺の犯意認定に苦労する場合が多いと言えます。警察へ被害相談に行ったり、告訴状を出そうとしても、消極的な反応しか返ってこないことが多いのは、労多くして起訴にまでは至らないケースが多いから、ということは言えるでしょう。その意味で、上記の記事にあるような「情報」を求める警察当局の姿勢にはうなずけるものがあります。
取り込み詐欺をはたらく者は、手を変え品を変え、会社をつぶしてはまた別会社を立ち上げたりして、繰り返し同様の手口で犯行に及ぶ場合が少なくないので、業界団体等でデータベースのようなものを作成し、悪質な行為を繰り返している状況をうまく立証できるようにする、といったことも検討に値するように思います。