簡裁判事にわいせつ致傷容疑、示談成立し不起訴処分に

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080123-OYT1T00072.htm?from=navr

大阪地裁などによると、元簡裁判事は休日だった昨年10月6日夜、神戸市内の風俗店で、20歳代の女性店員の唇を強くかんで数週間のけがをさせ、わいせつ行為をしたとされる。
関係者によると、女性店員から被害の訴えがあり、女性店員の唇から血が出てはれていたことを確認。店側が同日、元簡裁判事を連れて近くの警察署に届け出た。後日、元簡裁判事は店側と女性店員に謝罪、計170万円を支払うことで示談したという。元簡裁判事はその後も出勤していたが、同月15日、風俗店で騒動を起こして店員にけがをさせたことを大阪地裁に報告。その後、自宅待機となった。
神戸地検の不起訴処分後の11月16日、大阪地裁は「懲戒処分には該当しない」として厳重注意とし、元簡裁判事は同日、退官した。店側関係者は「謝罪を受け、初めて職業を知った。裁判官でもこんなことをするのかと思った」と話していた。

何ともみっともない話ですが、「懲戒処分に該当しない」という判断には強い疑問が生じますね。「もみ消して、闇に葬った」ということではないか、という印象を強く受けます。結局、闇に葬れず、報道されてしまったわけですが。
裁判官が風俗店へ行ってはいけない、とは思いませんが、「唇を強くかんで数週間のけがをさせ」ということを、どういう状況下で行ったのか、よくわからず理解に苦しみます。俗に言う「変態」の部類に属する人だったのかもしれませんが、いずれにしても、他人に怪我をさせるなど言語道断と言えるでしょう。
一般人によるものならともかく、裁判官による犯罪、それも風俗店における強制わいせつ致傷罪、ということであるにもかかわらず、犯罪発生後、僅か1か月程度でさっさと起訴猶予処分にしてしまった神戸地検の対応にも、本当にそれで良いのか、安易に片付けすぎているのではないか、という疑問を感じます。
私がこのような犯罪を起こせば(起こしませんが)、示談してもかなりの確率で起訴されることが予想され、また、弁護士会で「懲戒処分に該当しない」となることは、およそ考えられず、最低でも数か月間の業務停止処分にはなるでしょう。
内部の人間が起こした不祥事について厳正な処分もできない組織は、外部から、国民から信頼される存在にもなり得ない、という、あたりまえのことをよく考えてみるべきではないかと思います。