女性撮影で逆転有罪 衣服の上からも「卑わい」

http://www.chunichi.co.jp/s/article/2007092501000647.html

今年3月の旭川簡裁判決は「被害者の後ろ姿全体を撮影しようとした可能性も否定できない」として無罪(求刑罰金30万円)としたが、札幌高裁の矢村宏裁判長は「撮影画像を見れば、尻を狙って撮影したのは明らかで、後ろ姿全体にわたって撮影された画像は1枚もない」と指摘。その上で「被害者に羞恥心を与えた行為は、条例が定める卑わいな言動に当たる」と認定した。

「卑わいな言動」という文言は、曖昧さを含み、どこまでが「卑わいな言動」と言えるか、は問題でしょう。撮影行為自体は通常の態様で行われても、撮影対象故に「卑わいな言動」に該当する、ということになると、処罰の範囲がどこまで及ぶのか、どこで線を引くのか、といったことが今後も問題になって行くことが予想されます。
刑事罰の限界、ということを考える上でも、参考になるように思います。

追記(平成22年10月31日):

最決平成20年11月10日(判例時報2050号158頁)上告棄却(田原裁判官の反対意見あり)
「卑わいな言動」を、「社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作」とし、本件の事実関係の下で、被告人の行為がそのようなものに該当し、「これを知った時に被害者を著しくしゅう恥させ、被害者に不安を覚えさせるものといえるから」、卑わいな言動にあたる、とする。