http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2007092500088&genre=C4&area=K10
一審の京都地裁の弁護人は、被告の家族を通じて保釈金3750万円を調達し、地裁に提出した。これに対し、被告や家族、経営していた建設会社などに多額の債権を持つRCCは2005年、保釈金の差し押さえを地裁に申し立てた。
今回の訴訟で、被告の弁護士は「保釈金は被告の家族を通じて第三者から預かったものだ」などと主張したが、池田裁判長は「弁護士に保釈金を預け、返還請求権を持つのは被告の家族だ」と結論付けた。
事実認定の問題になるように思いますが、保釈金については、預り証を作ったり、といったことは、しない場合が多いのではないかと思います。上記のような紛争になることを想定してもいないのが通常と思いますが、こういった紛争が起きると、「誰からの」預かり金なのか、明確にしておいたほうが良い、ということも言えそうです。
なかなか珍しく、興味深いケースのように思いました。