交通死亡事故で無罪判決 水戸地裁「目撃証言に疑い」

http://www.chunichi.co.jp/s/article/2007071001000564.html

判決理由で小林元二裁判官は、捜査段階ではトラックが赤信号で進入したとしていた目撃者が、公判で「事故時には信号を気にしていなかった」と証言したことを指摘。目撃者が実況見分に立ち会ったのも事故から8日後で「信用性が疑わしい」とした。

私自身も、検事として公判に立ち会っていた際、交通事故の公判ではこの種の苦労をしたことがありますが、事故というものは一瞬であり、一瞬の出来事の目撃状況について、供述の信用性を確保することは、なかなか難しいものです。
単に、「見ました」で終わらせるのではなく、具体的、詳細に供述を得るとか、目撃前後の状況もよく聞くなどして、できるだけ信用性につながる材料を残しておく、ということが、捜査段階では必要でしょう。逆に、そういった要素がない、あるいは乏しい供述は、弁護人としては弾劾できる可能性が高い、ということにもなると思います。