静岡2女性殺害控訴審 情状鑑定を棄却

http://www.shizushin.com/local_social/20070417000000000050.htm

弁護側は控訴審で、「被告の成育環境が犯行に及ぼした影響の調査が必要」と主張し、一審で採用されなかった情状鑑定を再び請求。大野裁判長は採否を保留し、期日外で判断した上で弁護側と検察に伝えるとしていた。

情状鑑定は、責任能力の有無・程度を鑑定しようというものではなく、情状一般について、専門家の知見を利用し、より適正な情状評価につなげるために行われるものですが、私の印象としては、大阪高裁・地裁を中心とする「西」の裁判所で比較的採用される傾向がある一方、東京高裁・地裁と中心とする「東」の裁判所では、あまり(と言うか、ほとんど)採用されない傾向があるように思います。
東のほうで情状鑑定を請求する場合、内容や必要性について、かなり吟味しないと、なかなか採用は難しいでしょう(西だから、すぐに採用してもらえる、というものではないと思いますが)。