熊谷の韓国人女性殺人控訴審 裁判長が証拠開示勧告 東京高裁

http://www.saitama-np.co.jp/news01/30/26x.html

この日、弁護側は控訴趣意書に基づき、張被告の両手に多数残っていた筋状の皮下出血について「被害者を助けようとコードを引っ張って結び目をほどいたことによって発生した」と主張。張被告が被害者の首から外しコンビニのごみ箱に捨てたコードに強い力が加わったときに生じる曲がりやよれが見られない点についても、部屋にあったほかのコードと混同した可能性を指摘した。
弁護側は、指紋の鑑定結果と被害者の携帯電話の着信履歴、周辺住民の聞き込み結果などを開示請求したが、検察側は拒否。このため原田裁判長はこれら五点の開示を検察側に勧告した。

高裁が、このような証拠開示勧告を行う、というのは珍しいことだと思います。「周辺住民の聞き込み結果」まで開示勧告されるというのも珍しいことです。
被告人、弁護人の主張に、見るべきものがあり、検察官の手持ち証拠の開示結果も踏まえて慎重に検討する必要があると考えられている可能性が高いでしょう。