グーグル村上社長“Google八分”を語る

http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20060630/242220/?ST=newtech

グーグル日本法人の社長が、グーグル八分について直接語るのは、珍しいですね。

村上氏は「情報を削除するケースには3種類ある」と話す。ただし「基本的には削除したくない。我々がそういったことを行うのは僭越であると考えている」(同)。
削除を行う1つめのケースは「犯罪にからむサイト」。児童ポルノ,麻薬販売,テロリズム称賛などのサイトである。犯罪にも各国の事情によるものがあり,例えばドイツではナチスを礼賛するサイト,日本では架空口座販売が非合法として削除対象になる。
2つめはSPAM的な手法によって検索順位を向上させるサイト。古典的な手法では,背景と同じ色のフォントでキーワードを埋め込んでおくサイトなどがある(参考:GoogleのWebmaster Guidelines)。
3つめは「個人や法人から『このサイトは自分の権利を侵害している』というクレームがあったサイト」だ。権利侵害とは,著作権侵害名誉毀損である。「こういったケースは非常に悩ましい」(村上氏)。「そのような場合,グーグルではまず『基本的には我々のあずかり知らぬところであり,コンテンツの持ち主とお話しください』と答える」(同)。しかし当事者同士で解決しないケースが多く「内容証明付で削除要求が送付されることも多い」(同)。
「日本にはサービスプロバイダ責任制限法もあるが,実際に権利侵害が発生している場合,Googleが訴えられる恐れがある。我々に司法判断はできないが,株主に損害を与えないため,法務部が判断し,要求が正当と考えられる場合削除する。削除した事実は米国の第三者機関に提示している」(村上氏)。また「法律が整備され損害賠償が免除されるとしたら削除を行わないのか」との質問に対しては「例え賠償を逃れられるとしても明らかな権利侵害が発生している場合は看過するわけにはいかず,削除せざるを得ないのではないか」との見解を示した。

問題になるのは3番目でしょう。「要求が正当と考えられる場合削除する。」の、「正当」の基準をどこに置いているかは、この記事からはわかりません。
ただ、プロバイダ責任制限法に触れた上で、「例え賠償を逃れられるとしても明らかな権利侵害が発生している場合は看過するわけにはいかず」と述べていることから見て、同法を基準、参考にしつつ削除・不削除を決めている可能性はあるでしょう。
グーグル八分を語る、と言いつつ、なかなかガードは固かった、ということでしょうね。