http://www.tokyo-np.co.jp/00/detail/20060328/top_____detail__005.shtml
判決理由で川口政明裁判長は、十分な診察や検査をしなかった過失を認定したが「割りばしがのどを突いて頭に刺さっていることに気付いても、救えた可能性は極めて低かった」と、死亡との因果関係を否定した。
上記のような認定を前提で言うと、民事の医療過誤訴訟であれば、過誤により遺族に与えた精神的苦痛等について、限定的ではあっても損害賠償が一部認容される可能性はあるでしょう。
ただ、刑事の場合、業務上過失致死傷罪は既遂のみが処罰対象ですから、因果関係が否定されれば不可罰となります。
最終的にどのような結論になるかは、事実認定の問題でもあり、何とも言えませんが、問題となっている診察行為の前に、非常に不幸、不運な事故が起きていた、ということは間違いないでしょう。
「願いかなえられなくてごめん」と母親 割りばし死亡事故
http://www.sankei.co.jp/news/060328/sha096.htm