留守番の2歳児焼死、スノボに出かけた母親を書類送検

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070219-00000102-yom-soci

保護責任者遺棄罪で送致されたとのことですが、こういった行為が「遺棄」にあたるかという問題と、なぜ致死まで認定しないのか(遺棄行為が認定された場合、死亡との間の因果関係は肯定されそうです)という問題があると思います。
車両内に子供を放置し、熱中症で死亡する、といった事件では、重過失致死罪が認定され、起訴、有罪になっている場合がありますが、本件についても重過失致死罪のほうが、適用しやすいのではないか、と思います。
母親が処罰を受けても、尊い生命が戻ってくるわけではなく、この事件を教訓に、同種の悲劇が起きないことを望みます。