弁護士に接見させず、千葉県警の違法性認定 東京高裁

http://www.asahi.com/national/update/0228/TKY200602280381.html

弁護士から接見の申請があった場合、捜査側は直ちに接見させるか日時・場所を指定しなければならないが、今回は指定の手続きもとられていなかった。一審判決は「署側が待機を求め、弁護士も了承した」と認定したが、高裁は「弁護士が待機を了承したとは考えられない」と判断した。

私も時々経験しますが、接見に行くと、「今取調中なので、少し待ってほしい。」などと留置係の警察官が言って、少し待っているということはありますね。しかし、この事件のように、約1時間待たせるというのは、いくら何でも待たせすぎであり、待機を了承したとは考えられない、という高裁の判断も、その辺を見ているのではないかと思います。
接見指定の必要性がある事件であれば、検察庁と警察で予め協議し、担当検察官が必要に応じて適切に指定権を行使すればよく、措定しない場合は、取調中でも直ちに中止して接見できるようにする、という運用を徹底しないと、今後もこの判決で指摘されているような不祥事はなくならないと思います。
警察庁が、こういった判決の趣旨を全国的に周知徹底させるべきでしょう。