遊具転落死で東京ジョイポリス元館長ら起訴猶予

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051003-00000416-yom-soci

同地検は処分理由について、〈1〉それまでもシートベルトを装着せずに利用するケースはあったが、事故は起きておらず、予見可能性が高かったとはいえない〈2〉遺族と示談が成立している〈3〉事故のあった遊具を撤去するなど、再発防止に努めている――などを挙げた。

一般的に、死亡事故の場合は、上記の(2)(3)のような事情があっても過失が認定されれば、結果の重大性から、体刑(懲役刑・禁錮刑)にはならなくても罰金刑にはなる場合が多いと言えるでしょう。
具体的な事実関係がよくわかりませんが、過失を認定しにくい事案であった可能性が高いということは言えると思います。