前副総裁の保釈決定 橋梁談合、検察が準抗告

http://www.tokyo-np.co.jp/00/detail/20050908/fls_____detail__065.shtml

この事件、被告人は否認で、まだ第1回公判前のはずですが、こういった事件でこういう状況の場合、東京高裁・地裁は鉄壁のように保釈を認めないのが一般的です。
それが、なぜ認められたかは謎ですが、考えられる理由としては、
1 被告人の健康状態等に問題があり、早期の保釈を必要とする理由があった
2 被告人・弁護人が、第1回公判で事実関係を認めることを確約したり、否認はするものの検察官請求証拠の全部またはほとんどに同意することを確約するなど、現時点で保釈の障害となる事情がないと裁判所が判断した
3 検察官が立証を予定している証拠構造が極めて強固で、保釈を許可しても何も問題がないと裁判所が自信を持って判断した
といったことが指摘できます。