「性的盗撮」に懲役刑、自民が禁止法要綱案

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050523-00000101-yom-pol

こういった撮影行為自体については、建造物侵入罪の適用により、現行法でも刑事罰の対象にすることができると思いますが、写真等の販売とか提供は、現行法では処罰できないので、この新法は、特にその点で意味があるということになるでしょう。
ただ、本物の「盗撮」物と、俳優を使ったヤラセの「盗撮」物の区別は、かなり難しいと思われるので、販売・提供行為に対する取り締まりは、当面、慎重に行われるべきではないかと感じます。