「天から声」と男供述 暴走事件、立件は可能

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050403-00000134-kyodo-soci

犯行時の幻覚、幻聴を訴える被疑者、被告人は少なくありませんが、責任能力の有無や程度を決定する上で、要は、犯行時に幻覚、幻聴に「支配」されていたかが問題になるでしょう。
病歴がある場合など、精神鑑定を行った上で慎重に見極めるべき場合もあります。

トラックは3カ所でそれぞれ2人をはねているが、最初にはねた横断歩道以外はブレーキ痕がなく、同署はアーケード内の2カ所について殺人容疑で、横断歩道は危険運転致死傷容疑での立件を目指している。

現在までの報道を見る限りでは、歩行者が多数いるアーケードに高速度で車両を乗り入れており、それ自体、人を死亡させる危険性が極めて高い行為であり、被疑者にも、少なくともそのことについて未必の故意があったと見るのが自然でしょう。ブレーキ痕の有無、といった、枝葉末節にこだわらずに、全体として殺人罪及び殺人未遂罪(負傷者について)での立件を検討するのが筋だと思います。