公正証書原本不実記載:水産会社長を処分保留 釧路地検

http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20050205k0000m040143000c.html

同地検は根室署に「拘留するような事件ではない」と説明したという。

こういった事件(内偵を行った上で着手)の場合、逮捕前に、警察が検察庁に対して事件について説明して、両者の間で、勾留の上、捜査を進めることについては合意しているのが普通です。勾留するかどうかを決めるのは裁判所ですが、そういった合意があれば、検察庁は、特別な理由がない限り、勾留請求はします。
このニュースのような事態が起きる可能性としては、

1 上記のような合意がなされておらず、警察独自の判断で逮捕し、勾留の理由や必要性について検察庁の理解が得られなかった
2 上記のような合意はあったものの、逮捕後、勾留の理由や必要性に疑問が生じるほどの新事実がわかった
3 主任検事と警察の間では、上記のような合意がなされていたが、次席検事や検事正に伝わっておらず、勾留請求の段階で決裁が得られなくて、やむをえず釈放した

といったことが考えられます。