http://www.asahi.com/national/update/0910/019.html
同小法廷は「信用保証協会は代位弁済するかどうか総合的に検討できる立場にあったのであり、被告の背任罪の成立が認められるかどうか疑いが残る」と述べた。
差戻審で無罪になる可能性が極めて高いと思いますが、上記の理由が、具体的に何を指しているか、非常に興味があります。被告人と信用保証協会関係者の間の共謀を問題にしているのかもしれません。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/detail/20040910/fls_____detail__035.shtml
やはり共謀の問題かもしれません。