http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040730-00000098-myc-sci
ガイドライン自体は、あくまで業界団体が作成したものであるため法的根拠などはないが、総務省では、これにプロバイダらが対応することで、インターネット上の人権侵害問題の改善、青少年保護の推進が図られることを期待している。
まともなブロバイダであれば、今回のガイドライン改定がなくても、自らが定めている利用規約やプロバイダ責任制限法等に照らして、適切に対応できるはずです。
懸念されるのは、「人権」侵害の認定について恣意的な運用がなされ、「法務省」という権力的な存在を一つの圧力にして、正当な言論まで封殺するような事態が生じることでしょう。