虚偽説明問題「東電担当者の勘違い」 第三者委検証報告

http://www.tokyo-np.co.jp/article/economics/news/CK2013031302000219.html

現地調査は、国会事故調の田中三彦元委員が、1号機の非常用冷却装置が地震で壊れた可能性があるのかどうかを調べようと計画した。これに対し、東電の担当者が昨年二月、「建屋内は真っ暗で危険」などと説明し、調査断念につながった。実際には薄明かりがあり、照明もあった。
検証委は報告書で、担当者は当時、事故調委員の強い意向から、現地調査が実施される可能性が十分あると認識しており、現地に行けばすぐに分かるうそをつくとは到底思えない、としている。

検証委の田中委員長は記者会見で「国会事故調関係者には守秘義務がある」と強調し、東電社員にしか聞き取り調査をしなかったことを説明。当時の録音を確認しなかったため、具体的なやりとりは分からなかったとしながら「東電からは社内メールの提供も受け、十分に結論を導けると判断した」と述べた。

「現地に行けばすぐに分かるうそをつくとは到底思えない」といっても、実態に反する説明が調査断念につながっているわけですから(「現地に行けばすぐに分かる」ことがない状態を作り出している)、これでは理由にも何にもならないでしょう。
守秘義務があるから聞けませんでした、当時の録音も確認できませんでした、聞き取りできたのは東電社員だけで東電から社内メールをもらいました、十分に結論を導けました、その結果がこれです、と言われて、納得できるのは、東電関係者か、よほどおめでたい脳天気な人でしょうね。「十分に結論を導けると判断した」なんてよく言うわ、と思う人は多いでしょう。
これでいくらもらったのか知りませんが、まったく無駄な、馬鹿げた、こういうものであってはいけないという見本のような第三者委員会でしょう。

3月の検索語(単語・10回以上)

エイプリルフールとかで忘れていましたが、以下の通りです。遠隔操作関係が目立ちますね。

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2013年04月09日のツイート

「銃刀法違反」告発へ 練馬駐屯地行事 市民に銃扱わせる

http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2013041002000124.html

弁護士によると、昨年四月八日、練馬駐屯地の記念行事で第一師団の隊員が実弾の入っていない小銃、機関銃を各二丁ずつ来場した市民に手に取らせたり、標的を狙って構えさせたりした。市民が銃を自由にできる状態にあるとして、銃刀法に違反すると主張している。

<銃刀法> 銃や刀剣の所持と使用について、危険予防の観点から、必要な規制を定めている。銃砲の所持を厳格に禁止し、違反者に重い刑事罰を科している。銃砲の所持とは、最高裁判例(1948年9月21日)によると、自由に銃砲を扱えるなど、自己の支配下に銃砲を置く状態を指している。

こういう問題は以前にあったなと思ったところ、

番組で手に取っただけで銃刀法違反容疑、びわ湖放送を捜索
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20090602#1243875296

というエントリーが出てきました。その時、

刑事関係の法令上、「所持」という用語は随所で使われていて、通常は、一定の時間、対象物を支配下に置く、ということを指しますが、銃刀法上の所持は、ごく短時間の携帯も含む概念と考えられているようで、上記のケースも、一応は無許可所持にあたるのかもしれません

とコメントした通りで、上記のような、「実弾の入っていない小銃、機関銃を各二丁ずつ来場した市民に手に取らせたり、標的を狙って構えさせたりした。」という、市民の行為は、所持に該当する可能性がそれなりにあるでしょう。
ただ、記事では、「隊員は上官の命令に従っただけで、市民は違法性を認識しておらず、責任は問えないとし、責任者にあたる元防衛相らを告発する。」とありますが、違法性の意識は犯罪成立の要件ではないというのが判例で、市民が不問というのも、また、上記の命令に従ったとはいえ所持させた隊員を不問にするのも、事件として捉えるのであれば(私はそういう捉え方をすべきとは思いませんが)、筋が通らない話で、しかも、所持というのは、至って現実的、具体的概念ですから、はるか離れたところにいて、どこの誰が所持しているかもわからない防衛大臣や高位の幹部に、所持について共謀共同正犯等の刑事責任を問うのは、刑事事件としては、いかにも無理があると思います。
告発が受理されても、かなり早く「嫌疑なし」で不起訴になる可能性が高いでしょう。