ステマ騒動を一蹴、トリップアドバイザーでランキングが急上昇したホテルの理由

http://www.advertimes.com/adobata/article/4611/blog.prtimes.co.jp/yamaguchi/2012/01/tripadvisor/

食べログやらせ投稿問題に端を発し、まとめブログはちま起稿の管理人がステマステルスマーケティング)疑惑で辞任し、タレントもステマという言葉を使い始め、日本では2012年最初の流行語になりつつある「ステマ」。

従来はカスタマーリレーションの領域でしたが、ソーシャルメディアの浸透で、カスタマーリレーションとPRの重なりが大きく広がりました。ステマが注目を集める時だからこそ、PRにおいて、社会に伝える広報だけでなく、社会の声に耳を傾ける広聴の大切を心に留めておきたいものです。

新年早々から、食べログのやらせ騒動関係の取材が相次いでいるのですが、サクラを使って「虚名」を上げて一時的に客が増えても、所詮、虚名は虚名ですから、長続きはしないと思いますね。やはり、上記の記事で取り上げられているホテルのように、中身を充実させその実態を知ってもらい、実のある口コミで集客する、ということを目指さないと、薬物で見せかけの元気さを維持している人間のようになってしまい、薬物のようなサクラ口コミが切れてしまったり、嘘が露呈してしまうことで、一気に崩壊へと転がり落ちるのではないかと思います。
ステルスマーケティング、と一口に言っても、その内容は様々ですが、そういった手法に対する反省ということも、現状を契機に進むべきではないかという気がします。

2012年01月23日のツイート

「フィッシング」を処罰対象に 他人のID不正取得も処罰 不正アクセス禁止法改正案

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120124-00000517-san-soci

規制の対象となるフィッシング行為は、IDとパスワードについて、電子メールで偽の金融機関やネットオークション企業のサイトに誘導して入力させてだまし取る「偽サイト誘導型」と、セキュリティー強化や更新手続きを装って電子メールの添付ファイルなどに入力させて返信させる「メール送信型」。メール送信型は、最近になって目立つ手口だという。
現行法ではIDなどを不正取得する行為そのものも処罰対象とはなっていないが、フィッシング行為のほか、標的型メールやコンピューターウイルスを使ったサイバー攻撃によって不正取得する行為も禁止し、処罰規定の対象とする。
不正に取得されたIDなどのリストを悪用し、連続自動入力プログラムを使って不正アクセスを試みるケースもみられるため、他人にIDなどを提供して不正アクセス行為を助長する行為も禁止。利用できるサイトが不明でも、IDなどを他人に提供した場合には処罰の対象とする。
不正アクセスに使う目的で、不正取得された他人のIDなどを保管する行為も禁止して処罰対象とする。家宅捜索などで保管が判明した場合などに適用する。

現行の不正アクセス禁止法で処罰対象となっている行為は、不正アクセス行為そのものと(第3条)、その助長行為(アクセス制御機能に係る他人の識別符号の提供行為に限定されている、第4条)ですが、それを、上記のようなフィッシング行為(IDなどの不正取得)や、従来は助長行為とされてこなかった行為、保管行為にまで広げようということのようですね。この種の事案は、組織的に敢行されている場合が多く、特に、上記のような保管行為の処罰は、そういった組織的な犯行を取り締まる上では効果がありそうです。
以前、私が取り扱ったフィッシング案件では、不正取得のための画面を、著作権者に無断で複製した点を捉えて著作権法違反で立件するという、苦しい構成をとっていましたが、上記のような改正が実現すれば、実態に即した立件、処罰が可能になるでしょう。特にフィッシングの処罰については、遅すぎた感があります。