岐阜県職員が裏金400万燃やす、個人など2億円保管

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060803i317.htm

約2億2700万円が職員組合の預金口座にプールされ、残り約2億1400万円は各課や個人が保管していた。

この約500万円のうち400万円は、問題の発覚前に県教委の職員の1人が焼却処分にした。知事部局では、98年から2001年にかけて総額約100万円を、2人の職員が焼却したり、3人が事務所のごみに混ぜて捨てたりしたという。「担当者が何らかの理由で、保管しきれなくなり、苦悩の末に処分したとみられる」(原正之副知事)という。
各課や個人から約1億円が返還されたが、県は今後、弁護士による「検討委員会」と連携して全容解明にあたる。

庁舎全体が、裏金の隠し金庫状態、職員全体が裏金に群がるシロアリ状態だったと言っても過言ではないでしょう。それにしても、苦し紛れとはいえ、合計500万円もの大金を燃やしたり捨てたりしたとは、愚かなことをしたものです。
公務員が、非人間的な仕打ちにじっと耐える代償、というものは、この辺にあったのかもしれません。

「違法捜査」と無罪判決 宇都宮地裁

http://www.tokyo-np.co.jp/flash/2006080301005422.html

判決によると、2005年1月25日、栃木県警の警察官らは、男性が滞在先のホテルでドアにしがみつき激しく抵抗したにもかかわらず、外に連れ出した上、約20メートル引きずって警察車両に乗せて署に連行。その後、裁判官に強制連行の事実を隠し、採尿するための令状を請求した。

同行の態様が上記のようなものであれば、強制による「連行」行為であり、違法と評価されてもやむをえないでしょう。
通常は、その後、「任意」であるかのような尿の提出があって、その違法性が問題になる場合が多いものですが、本件では令状による強制採尿が行われたようで、検察官は、上記のような連行の違法性が、令状による強制採尿によって遮断されている、という主張をしたのではないかと推測されます。
ただ、令状請求にあたり、上記のような違法行為があったということになると、令状請求自体が違法性を帯びることは避けられず、その辺の事情について、裁判所が、この種の違法捜査抑止の観点から、厳しく見た、ということは言えるのではないかと思います。
薬物事件捜査に携わる関係者にとっては、教訓となる判決と言えるでしょう。

飲酒運転許す風潮へ警鐘

http://www.okinawatimes.co.jp/edi/20060803.html

飲酒運転の車にはねられ死亡した女子大学生の遺族が加害者のほか、一緒に飲酒した同僚の男性、加害者の妻らに計約八千百万円の損害賠償を求めた判決で、東京地裁が加害者と同僚、車所有者である元勤務先に計五千八百万円の支払いを命じた。

沖縄では飲酒運転が後を絶たない。こうした脇の甘さがいずれは悲劇を呼び寄せ、罰金や行政処分だけでは済まなくなる事態を招く。
県警のまとめでは、〇五年に県内で一万千七百二人が運転免許の取り消しや停止を受けた。飲酒絡みの処分者は七千六百八十五人で、全体の66%に上る。その比率は全国平均の三倍という異常な高さだ。

沖縄タイムスの社説ですが、沖縄県では、上記のような状況になるとのことで、確かに、飲酒絡みの処分者が多いですね。
先日の東京地裁判決については、法理論上、そこまで責任を問えるのか、という問題はあると私は感じていますが、それはともかく、この社説のような捉え方をされることは、社会にとって好ましいことではないかと思います。