堀江被告の保身嫌気、宮内被告が“決別”決意

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060523-00000401-yom-soci

この記事に書いてあることが、事実かどうかはよくわかりませんが、上下関係にある人物の、「下」のほうが、「上」の言動に愛想をつかして真実を述べるようになる、ということは、捜査の過程ではよくあることです。また、捜査機関は、そういう状況を狙って、様々な働きかけ、説得活動を行うものです。
ぎりぎりのところで、上に立つ者の器量が問われる、ということも言えるでしょう。

国選弁護報酬に新基準 難易度で加算100万円以上も

http://www.asahi.com/national/update/0523/TKY200605220367.html

新基準は、(1)必ず裁判官3人で審理する合議事件のうち、裁判員制度の対象になる「重大合議事件」(2)それ以外の合議事件(3)裁判官1人で審理する「単独事件」――に分類して「基礎報酬」を明示。例えば、(1)で公判前整理手続きが適用された場合は10万円となる。
この基礎報酬をもとに、公判や整理手続きの回数に応じて増額。さらに、死亡した被害者が2人以上で整理手続きが適用された「重大案件」では5割増しにする。その結果、7日間終日開廷した場合、100万円を超えるケースも出る計算だ。
その代わり、通常の事件で実質審理が1回の場合は7万円▽1回で判決まで終わる即決裁判の場合は5万円――など、報酬金額にメリハリをつけ、難しい事件を増額する「財源」を確保する。

現在が、あまりにもメリハリがなさすぎるので、改善するのは望ましいことと言えるでしょう。ただ、通常の業務をそれなりに忙しくこなしている弁護士にとって、上記のような、5万円、7万円といった報酬での「通常」事件は、労力やとられる時間に見合ったものとは到底言えず、むしろ、通常事件では従来よりも報酬が減額される、というケースも多々出ることが予想されます。そうすると、今まで以上に敬遠されて、担当者(頭数がそろえばよい、という意味ではなく、知識、経験を有する適格者)確保が難しくなる、という危険性を持つと言えるように思います。

<秋田男児殺害>後ろから首絞める? 抵抗の跡もなく

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060523-00000020-mai-soci

捜査本部は、豪憲君が無警戒のところを比較的弱い力で絞殺されたとみて、犯人像の絞込みを進めている。

後ろから絞める、というのは、絞められた相手の顔を見たくない、ということの現れである可能性が高いでしょう。比較的弱い力、というところで、犯人が女性、ということも十分考えられます。
顔見知りの女性に、車に誘い込まれて無警戒で乗り込み、無警戒のまま背後から絞殺され、遺棄された、という状況が、1つの可能性として想定されます。
犯人は、意外な、極めて身近にいた人物かもしれません。

橋下弁護士、申告漏れ

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060523-00000024-san-soci

あくまで一般論ですが、弁護士のような仕事をしていて、テレビ等への露出が増えれば、知名度も上がり、一時的に収入も増えるでしょう。
しかし、そういった知名度は、一種のバブルで、飽きられるのも早く、あっという間に小さくなって消えてしまう、という可能性が高いと思います。大衆は、常にパンと、「新たな」サーカスを求めているものです。
また、目立てば、税務調査、マスコミによるバッシング、等々、様々なリアクションも発生します。
テレビ等への露出を利用して、大きくはじけたい、と思っている「士」業の人は多いと思いますが、身の程をわきまえ、反動が来たときの落ち込みの大きさ、ということもよく考えた上で動いたほうがよいと思います。

追記:

http://hashimotol.exblog.jp/3489155/

なぜ、法律事務所として経営が成り立っていたのかと言いますと、私は、示談交渉において紛議を解決することを前面に打ち出して、顧客を獲得したからです。当然、示談交渉の相手には、不法団体も含まれますし、法廷での解決と違い、法律や判例を振りかざすだけでは解決できません。
そこで、さまざまな情報提供者等や仲介者を使い、相手に関する情報を取得し、示談交渉に役立てております。しかしながら、そのような情報提供者からは領収書などは取れません。相手と同じ団体に属する場合、つまりスパイも多いからです。

読めば読むほど、「この人は、弁護士として、日頃、どういう仕事をしているんだろう?」と疑問がふくらんできますね。示談交渉を行うのに、そこまで「さまざまな情報提供者や仲介者」を使う必要があるのか?示談交渉で、そこまでして取得する「相手に関する情報」とは、一体、何なのか?そういった、一種の裏情報を役立てた上での示談交渉が、弁護士が行う交渉として、適正、妥当に進められているのか?相手と同じ団体に属する「スパイ」から情報を得て示談交渉を進めることが、弁護士倫理上、問題にならないのか?次々と疑問が起きてきます。
上記の説明が真実としても、弁護士として、かなり「危うい」ところで仕事をされているようで、注意は必要でしょう。

憲法週間:新潟地裁裁判官、高校で出張講座 /新潟

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060523-00000019-mailo-l15

ボツネタ経由。

講義の途中、持参していた黒い法衣を会場から選んだ生徒2人に着せ、「黒は何色にも染まらないため」と色の由縁を説明する一幕もあった。

最初から、被告人は「真っ黒の有罪」という心証を持っている、ようにも見えなくはありませんね。白だと検察官が怒りそうなので、パンダみたいに白黒まだら模様がよいかもしれません。

「共謀罪」成立へ向けて必死(?)な法務省

http://www.moj.go.jp/KEIJI/keiji31.html

明日の東京新聞朝刊に、この問題に関する私のコメントを含む記事が掲載されるようです。法務大臣の記者会見と元公安部検事のコメントを見比べてみるのも一興かもしれません。
法務省は、組織犯罪防止条約を「錦の御旗」にして、条約に照らしてこういう立法をするしかない、といった論法をあちらこちらで振り回しているようですが、条約により強制された立法により国民の日常生活が危険にさらされるなど、正に本末転倒であり、本当に条約がそういった性質のものならば、条約の締結見合わせも真剣に検討すべきでしょう。条約を締結していなくても、国際的な組織犯罪防止に協力することはできるはずです。松岡洋右外相による国際連盟脱退後のように、日本が国際的に孤立することもないでしょう。
法務省の論法は、条約による定めを国民主権に優先させ、無理矢理押しつけようとする、日本国憲法に相容れない考え方と言っても過言ではありません。組織犯罪防止条約が、一種のコミンテルンコミンフォルム化している印象がありますが、妥当とは思えません。条約が、それぞれの国内事情に照らし、相容れない内容を持つのであれば、締結せず是々非々で望む、という選択肢も検討すべきです。
記事の原稿を読みながら、故ドラッカー教授の言葉

http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20050814#1123959125

や、なぜか、ヒトラー暗殺計画に連座して非業の死を遂げたロンメル将軍、東条首相を批判して憲兵隊の取り調べを受けた後に自決した中野正剛のことなどを思い出しました。