両親と血のつながりない男性に取り違え認定 東京地裁

http://www.asahi.com/national/update/0527/TKY200505270400.html

「お前が納得するまで捜せばいい」。育ててくれた両親は後押ししてくれる。この1年、提訴して報道もされたが、実の親捜しは進んでいない。「こちらが捜していると知っていて、名乗り出ないのだろうか」とも考えるという。

何の落ち度もないだけに、上記のような話を聞けば聞くほど、お気の毒というしかありません。
石原都知事は、支援を約束しているようですが、東京都だけでなく、幅広い支援の必要性があるでしょう。

携帯でたまに使うと便利な機能は?―アイシェア調べ

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050527-00000019-inet-sci

携帯電話で一番利用している機能で最も多かったのは、「メール」で63.8%。次いで「通話」16.4%、「ネット」14.5%。これら3つの機能で、一番利用している機能の9割以上を占めた。
同様に、携帯電話で一番使っていない機能は、「TV電話」が25.4%で最も多く、その他「QRコード」19.9%、「ゲーム(アプリなど)」16.8%。また、たまに使って便利だと思う機能は、「カメラ」30.8%、「QRコード」18.9%、「ネット」15.0%という結果だった。

私の場合、事務所外でふらふらしていることが多いので、携帯で一番利用している機能は、「通話」ですね。携帯メールはほとんど使用せず、次いで利用しているのは、携帯でニュースを見ることです。どこでも手軽にニュースが見られるので、非常に便利に活用しています。

マル特無期刑(?)

中山教授のブログの中の

http://knakayam.exblog.jp/1635527/

というエントリーについて、

近年、「マル特無期刑」なる言葉を聞く機会がありました。無期懲役の仮釈放の(検察官が行なう)上申について、死刑求刑で無期判決が出たような一定の案件については、原則的に仮釈放の上申はしないという扱いだそうですが、法的には仮釈放の決定権限は更正保護委員会ですよね。法務・検察からの上申がなければ、事実上更正保護委員会が仮釈放を決定することは運用上できないのでしょうか?だとすれば法務・検察サイドで法改正によらない「終身刑」が事実上作られていることになり、問題があると思うのですが、いかがでしょうか?

といったコメントが付されていた。
この点について、私の記憶、守秘義務の限界の範囲内で、少し触れると、確かに、平成10年ころから、こういった制度が新たに生まれた事実はある。再犯の恐れが強く、安易に仮釈放を認めるべきではない被告人について、特に指定する、といった制度であった(要件はもう少し具体的であったと思う)。
ただ、上記のように、「法務・検察からの上申がなければ、事実上更正保護委員会が仮釈放を決定することは運用上できない」というよりも、仮釈放にするかどうかを決定する際、捜査を担当した検察庁の意見を聞く、といった制度であったと思う。その前提として、「マル特」に指定されている事件である必要があり、そういった事件に指定するかどうかは、無期懲役刑が確定した時点で決めていたと記憶している。実際、私が主任検事となって起訴した事件で、無期懲役刑が確定した事件があり、主任検事として意見を書くように言われて、書いた記憶がある。
そういった事件に指定されると、検察庁の意見に拘束されるというよりも、検察庁に意見を聞いて、参考にするという制度になっていたはずである。
その後、そういった制度が変容したかどうかは、何とも言えない。
私が記憶している制度のままなら、「法改正によらない「終身刑」が事実上作られている」とまでは言えないと思うが、運用によっては、そういった制度になる可能性は否定できない。

全日空機長、規定違反の飲酒 13人を処分

http://www.asahi.com/national/update/0527/TKY200505270401.html?t

 羽田空港で待機中だった代替要員2人は同2時ごろ、タクシーを手配できなかったため、副操縦士が自家用車で機長とともに出発し、約550キロ離れた秋田空港に同7時半ごろ到着、872便は約8分遅れで離陸した。

午前2時頃の羽田空港付近は、そんなにタクシーがつかまらないものなんですかね?
それにしても、深夜から朝にかけて、550キロも車を運転し、その後、休息もとらずに飛行機に乗務して、本当に運行の安全に問題はなかったのか、非常に気になります。
つまらないことですが、秋田まで乗って行った自家用車を、その後、どうしたのか(別の機会に秋田へ行ったときに、乗って東京へ戻ったのか?)も、気になります。

控訴趣意書は1審弁論丸写し…香川、弁護士処分決議

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050528-00000204-yom-soci

いわゆる「不適切弁護」と言われているものですね。
私の場合、控訴趣意書を作成する際は、一審の弁論要旨には目を通しますが、「丸写し」することはないです。一部の表現をそのまま利用する、ということもないですね。自分の考えを自分なりの表現で書いたほうが、かえって早いし、納得もできると思っています。
この事件は、破棄差し戻しになったりして、それなりの問題のある事件だったようですが、そういう事件である以上、相応の控訴趣意書が必要だった、丸写しはないだろう、ということでしょう。

都発注「ゆりかもめ」橋梁も談合?…落札率97%超

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20050526i201.htm

独占禁止法違反(不当な取引制限)で東京高検の捜索対象となっている談合47社が受注した橋梁関連工事には、「ゆりかもめ」のほか、首都圏中央連絡自動車道圏央道)、東京湾アクアライン、レインボーブリッジ、横浜ベイブリッジなど、一般によく知られた大型橋の建設工事が数多く含まれている。

今後の戒めとするために、橋や乗り物の名前は、

談合かもめ(あるいは「談合有利かもめ」)
首都圏談合連絡自動車道
東京湾談合ライン
レインボー談合ブリッジ(あるいは「例陰謀談合ブリッジ」)
横浜談合ベイブリッジ

などと、「談合」が認定された場合は、それを名称でも盛り込んでおくと良いと思います。
観光地としてのおみやげは、やはり「団子」(←談合)でしょう。