https://mainichi.jp/articles/20180414/ddm/041/040/050000c
「佐川氏は証言拒否の範囲を明らかに超えていた」と元検事の落合洋司弁護士は指摘する。
刑事訴追を受ける恐れによる証言拒絶が許される範囲について、私なりに調べてみたのですが、最高裁の判例はないものの、刑事実務上のスタンダードな考え方は、犯罪構成要件に関わる事項およびそれと密接に関連する事項であるというものでしょう。その意味で、佐川氏の証言では、全く密接な関連性がないことも、あれも拒否、これも拒否と拒否しまくっていましたから、明らかに許される範囲を超えていたと私は見ました。
良くなかったのは、予算委員長が、証言拒否を拒否されるままで進行させていたことで、適宜介入して、拒否を認めるべきところ、認めるべきではないところを取捨選択、振り分けていくべきだったでしょう。質問者が証言拒否を怒る場面は結構ありましたが、質問者にはそういった「裁く」権限はないはずで、進行のまずさが禍根を残すことになったように思います。ロッキード事件当時の証人喚問を覚えている人は、委員長が適宜介入して、求めるべき証言を求めている姿を覚えているでしょう。
そういったことを含め、取材に答えたことが、上記のような記事中のコメントになったものでした。